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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y44
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y44
管理番号 1187574 
審判番号 不服2008-10020 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-21 
確定日 2008-11-10 
事件の表示 商願2006-118617拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フェイシャルプロポーション」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年4月21日付け提出の手続補正書により、第44類「エステティック美容,その他の美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック・整体,美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する情報の提供,美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する相談及び診断,医業,医療情報の提供,歯科医業」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『顔の均整』の意味合いを有する『フェイシャルプロポーション』の文字を標準文字で表してなるところ、1.スタイルを美しく整える効果を有する化粧品(たとえば『プロポーションクリーム』『フェイシャルプロポーションジェル』といった化粧品)が販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品『化粧品』に使用するときは『フェースラインを整える効果を有する化粧品』を認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途、内容を表示するにすぎないものと認める。2.スタイルを美しく整える効果を有する美容や整体を『美容プロポーション矯正』とよばれていることからすれば、本願商標をその指定役務中の例えば、『エステティック美容,その他の美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック・整体,美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する情報の提供,美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する相談及び診断』に使用するときは、『顔のプロポーション矯正を行うエステティック美容・理容,顔のプロポーション矯正を行うあん摩・マッサージ及び指圧,顔のプロポーション矯正を行うカイロプラクティック・整体,顔のプロポーション矯正を行う美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する情報の提供,顔のプロポーション矯正を行う美容・理容・あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体に関する相談及び診断』を認識させるにとどまり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「フェイシャルプロポーション」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フェイシャル」の文字が、「顔の。顔に用いる。」の意味を有し、「プロポーション」の文字が、「均整。釣り合い。」の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた「フェイシャルプロポーション」の文字よりは、原審説示の如く「顔の均整」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係においては、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「フェイシャルプロポーション」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-02 
出願番号 商願2006-118617(T2006-118617) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y44)
T 1 8・ 272- WY (Y44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 フェイシャルプロポーション、プロポーション 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 熊谷 一正 
代理人 熊谷 一正 

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