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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1187559 
審判番号 取消2007-301428 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-11-06 
確定日 2008-10-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第4679458号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4679458号商標(以下「本件商標」という。)は、「BULLFIGHT ブルファイト」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月7日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,履物」を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(本件商標に係る商標登録原簿及び商標公報の写し)を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
被請求人(商標権者)は、乙第2号証及び同第3号証に示すとおり、本件商標と社会通念上同一の商標「BULLFIGHT」を付した「Tシャツ」を1995年から現在に至るまで継続して製造、販売している。
したがって、本審判の請求は成り立たないものである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第2号証は、織りネームタグが縫い付けられ、かつ、下げ札が付されているTシャツの写真である。織りネームタグには、「BULLFIGHT」の文字が表示されている。また、下げ札の表面には「BULLFIGHT/ブルファイト(片仮名文字は小さく表されている)」の文字が表示され、下部には、被請求人(グンゼ株式会社)のコーポレートブランドと認められる「GUNZE」の文字が表示されており、下げ札の裏面には、品名として「Tシャツ」、品番として「AT01」の外、サイズ、組成、カラー等が表示されており、製造元であるグンゼ株式会社の名称と住所、連絡先等が表示されている。
乙第3号証は、平成19年(2007年)8月30日付で、被請求人であるグンゼ株式会社がコットンハウスに宛てた「納品書兼請求書(写し)」であり、出荷年月日として「2007.07.20」、品番の欄には「AT01」の表示があり、サイズ・数量・単価・金額等の欄には「S、M、L、LL」の各サイズについて数量や金額が記載されている。
(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をTシャツに付し(品番「AT01」)、該Tシャツを平成19年7月20日当時に、コットンハウスに譲渡したものと認められる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成19年11月26日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
なお、請求人は、上申書(平成20年2月18日付)を提出し、被請求人との間で譲渡交渉を行っていることを理由に弁駁書提出の期間猶予を求めているが、その後、相当の期間が経過するも、交渉の経緯についての上申もなく、これ以上、本件の審理を遅滞させる理由はないものと認められるから、審理を進めることとした。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-07-01 
結審通知日 2008-07-07 
審決日 2008-09-05 
出願番号 商願2002-66885(T2002-66885) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
齋藤 貴博
登録日 2003-06-06 
登録番号 商標登録第4679458号(T4679458) 
商標の称呼 ブルファイト 
代理人 中村 政美 

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