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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 Y16 |
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管理番号 | 1186254 |
異議申立番号 | 異議2008-900178 |
総通号数 | 107 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-11-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-04-25 |
確定日 | 2008-09-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5107421号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5107421号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿に記載のとおりであって、平成17年5月6日に登録出願、同20年1月25日に設定登録、同年2月26日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対して、登録異議申立人は、同20年4月25日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書には、申立ての理由について追って補充する旨記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2008-09-03 |
出願番号 | 商願2005-39511(T2005-39511) |
審決分類 |
T
1
652・
9-
X
(Y16)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、田口 善久、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 鈴木 修 |
登録日 | 2008-01-25 |
登録番号 | 商標登録第5107421号(T5107421) |
権利者 | 企業計画株式会社 |
商標の称呼 | リンヒョウ、リンピョウ、マッチラベル、マッチレーベル、マッチ、リンヒョー、リンピョー |
代理人 | 齋藤 晴男 |
代理人 | 太田 恵一 |