• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y35
審判 全部申立て  登録を維持 Y35
審判 全部申立て  登録を維持 Y35
審判 全部申立て  登録を維持 Y35
審判 全部申立て  登録を維持 Y35
審判 全部申立て  登録を維持 Y35
管理番号 1186225 
異議申立番号 異議2007-900592 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-21 
確定日 2008-10-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5081374号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5081374号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5081374号商標(以下「本件商標」という。)は、「だぶるくりっく」の文字を標準文字により表してなり、平成18年11月13日に登録出願、第35類「インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,インターネットオークションの運営,インターネットによる求人情報の提供」を指定役務として平成19年10月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4164199号商標は、「DOUBLECLICK」の文字を横書きしてなり、平成8年11月26日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」を指定役務として平成10年7月10日に設定登録され、その後、平成20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第4250955号商標は、「ダブルクリック」の文字を標準文字により表してなり、平成9年8月12日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」を指定役務として平成11年3月19日に設定登録されたものである。同じく登録第4250956号商標は、「DOUBLECLICK」及び「ダブルクリック」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年8月12日に登録出願、第9類「理化学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第38類「電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として平成11年3月19日に設定登録されたものである。同じく登録第4499377号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年11月25日に登録出願、第9類「理化学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」、第38類「電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として平成13年8月17日に設定登録されたものである。
以下、これら登録商標を一括して、「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点
(1)本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標である。
そして、本件商標の指定役務中の「インターネットオークションの運営」と引用商標の指定役務中の第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と、同じく「インターネットによる商品販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行」と引用商標の指定役務中の第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」と、同じく「職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と引用商標の指定役務中の第35類「広告」とは、それぞれ類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)申立人が、1996年に米国で設立されて以来、「広告、各種マーケティング及びこれらに関連する電子計算機用プログラムの開発・提供」の役務について継続使用している「DUBLECLICK」、「DoubleClick」及び「ダブルクリック」の商標(以下「申立人商標」という。)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、申立人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものである。
そして、本件商標と申立人商標とは、明らかに類似する商標であり、本件商標の指定役務と申立人の提供に係る上記役務とは、互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)上記(2)のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、申立人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものであり、本件商標と申立人商標とは類似し、申立人の提供に係る役務「広告、各種マーケティング及びこれらに関連する電子計算機用プログラムの開発・提供」と本件商標の指定役務とは、極めて密接な関連を有する類似の関係にあるものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人商標との関係において混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)本件商標の商標権者が周知著名な申立人商標と同一又は類似の商標を採択する行為は、申立人商標に化体する業務上の信用にただ乗りし、申立人商標の希釈化(ダイリューション)や汚染(ポリューション)を招き、不正に利益を得る目的又は他人に損害を与えるなどの不正の目的が推認される。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)本件商標の商標権者は、申立人と同一の事業分野に属する者であって、周知な申立人商標を付した申立人提供の役務が広く認識されていたことを熟知していたというべきであり、申立人商標が我が国において登録されていない役務が存在することを奇貨として、本件商標を申立人に無断で先取り的に出願して登録を受けたものである。商標権者のかかる行為に基づく本件商標は、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(6)本件商標は、申立人の著名な略称「ダブルクリック」と社会通念上同一の平仮名表記「だぶるくりっく」を含むものであり、申立人の承諾を得たものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(7)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録が取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(ア)先ず、本件商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、それぞれの構成に照らし、いずれも「ダブルクリック」の称呼を生じ、「コンピュータにおいて、マウスのボタンを二度連続して押すこと」の意味合いを有するものといえるから、両商標は称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
(イ)次に、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務及び指定商品との類否について検討する。
(a)本件商標の指定役務「インターネットオークションの運営」と引用商標の指定役務「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」との関係
申立人は、上記「インターネットオークションの運営」と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、極めて密接な関係を有する同一の事業分野において提供される役務であり、提供の手段・場所、需要者及び提供業者を共通にするものであるから、相互に類似する役務である旨主張し、証拠を提出している。
確かに、提出に係る証拠によれば、ヤフー株式会社、楽天株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー等の企業がインターネット回線を通じて種々の役務を提供していることが窺える。しかしながら、これら企業が提供する役務の形態は、主として、ショッピング、オークション、ニュース、天気、スポーツ、旅行、教育、求人等々の種々の分野に属するカテゴリーのリンク先をポータルサイト上に表示し、需要者が必要とする情報のリンク先にアクセスすることによって、情報を入手することができるというものであり、ポータルサイト上にリンクを貼ること自体をみれば、各業者に共通しているとしても、利用者たる需要者は、必要とする情報によってそれぞれの分野毎に自ずと異なるものである。そして、それぞれの分野のリンク先には商品・役務等に係る複数の事業者が存在し、その中から需要者はユーザーニーズに応じて選択するのであって、この場面において差別化が必要になり、自他商品・役務の識別標識たる商標の機能が発揮されるものというべきである。
そうすると、「インターネットオークションの運営」と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、いずれもインターネット回線を通じて提供されることがあるとしても、対象たる需要者の目的が異なり、必ずしも需要者及び提供業者を共通にするものとはいえないから、前者と後者について同一又は類似の商標が使用された場合にも、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、「インターネットオークションの運営」と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、相紛れるおそれのない非類似の役務というのが相当である。
(b)本件商標の指定役務「インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行」と引用商標の指定役務「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」との関係
申立人は、上記「インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行」と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」とは、密接に関連した役務であり、同一の業種に属し、共通する事業者によって提供されるものであるから、相互に類似する役務である旨主張し、証拠を提出している。
上記(a)と同様、「インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行」の役務と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」役務とがインターネット回線を通じて提供されることがあるとしても、前者と後者は明らかに目的が異なり、同一の業種に属するものとはいえないし、必ずしも需要者及び提供業者を共通にするものとはいえないから、前者と後者について同一又は類似の商標が使用された場合にも、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、「インターネットによる商品の販売及びサービスの提供の促進のためのポイントの発行,トレーディングスタンプの発行」と「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」とは、相紛れるおそれのない非類似の役務というのが相当である。
(c)本件商標の指定役務「職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と引用商標の指定役務「広告」との関係
申立人は、上記「職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と「広告」とは、役務の提供の手段・場所、提供に関連する物品、需要者の範囲、役務の提供主体について共通するものであり、互いに類似する役務である旨主張し、証拠を提出している。
確かに、提出に係る証拠によれば、「職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と「広告」とがインターネット回線を通じて行われることがあるとしても、上記(a)及び(b)と同様、前者と後者は明らかに目的が異なり、必ずしも需要者の範囲及び提供主体も共通にするものとはいえないから、前者と後者について同一又は類似の商標が使用された場合にも、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、「職業のあっせん,インターネットによる求人情報の提供」と「広告」とは、相紛れるおそれのない非類似の役務というのが相当である。
なお、申立人は、「求人情報の提供」と「広告」とを類似の役務と認定した裁判例(平成14年(ワ)第13569号)を挙げているが、該裁判例は侵害訴訟において個別具体的な事情の下において判断されたものであって、「特許庁が商標登録の可否の場面において行う先願商標との類否判断と侵害訴訟の場面における裁判所の類否判断とは観点を異にする面もあり」(東京地裁平成13(ワ)第2721号、平15.2.20判決参照)、該裁判例における役務の類否判断がそのまま本件を拘束するものとはいえない。
(ウ)以上のとおり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務中の第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、非類似の役務というべきであるから、たとえ両商標が類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
(ア)申立人は、申立人商標が申立人の業務に係る役務「広告、各種マーケティング並びにこれらの役務に関連する電子計算機用プログラムの開発及び提供」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている旨主張し、証拠を提出している。
(イ)しかしながら、提出に係る証拠を徴するに、その殆どは会社概要や商標登録の事実を示すものであり、申立人商標が上記役務について具体的に使用されている事実を示すものが少ないばかりでなく、申立人商標の使用の期間、範囲、地域、態様、宣伝広告の期間・規模、申立人商標を使用した役務についての売上高、市場占有率等が明らかでないので、該証拠によっては、申立人商標が本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(ウ)さらに、申立人商標が使用されている役務は、上記(1)(ウ)と同様、本件商標の指定役務とは類似するものとはいい難いものである。
(エ)したがって、たとえ本件商標と申立人商標が類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(2)(イ)のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえないし、また、既に述べたように、申立人商標が使用されている役務と本件商標の指定役務とは非類似の役務である。
加えるに、申立人商標も本件商標も、既成の観念を有する成語であって、いわゆる創造語からなる商標に比べて、その出所識別力が極めて強いというものではない。
なお、申立人は、引用商標が米国で登録されていることやヨーロッパにおいて登録出願されていることを主張しているが、引用商標の登録や出願の事実のみによって、引用商標ないしは申立人商標が周知著名になるものでないことはいうまでもない。
かかる事情の下において、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者が申立人商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人は、申立人商標が米国のみならず日本、アジア地域、ヨーロッパにおいて需要者間に広く認識されていること、商標権者が申立人の役務と同一の事業を展開する者であり申立人商標の存在を知らないはずがなく、本件商標の出願・登録には不正目的が推認されること、本件商標は申立人商標に化体された業務上の信用にただ乗りし、申立人商標の希釈化汚染を招くものであること、などを主張している。
しかしながら、既に述べたように、申立人商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されたものとはいい難いこと、申立人商標は既成の観念を有する成語であること、商標権者が不正の目的をもって本件商標を出願し登録を受けたことを窺わせる具体的な証拠が見当たらないこと、などを総合勘案すると、申立人の主張は、いずれも理由がなく、これを認めることができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(5)本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、商標権者は周知になっている申立人商標が我が国において登録されていない役務が存在することを奇貨として、本件商標を申立人に無断で先取り的に出願して登録を受けたものであり、かかる行為に基づく本件商標は、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがある旨主張している。
しかしながら、既に述べたように、申立人商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されたものとはいい難いこと、申立人商標は既成の観念を有する成語であること、商標権者が本件商標を出願し登録を受けたことが直ちに公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反することを窺わせる具体的な証拠が見当たらないこと、などを総合勘案すると、申立人の主張を認めることができない。
他に、本件商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認め得る証左はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(6)本件商標の商標法第4条第1項第8号該当性について
申立人の名称は、「ダブルクリック インク」であるから、「ダブルクリック」が申立人の名称の略称であることは認められる。
ところで、商標法第4条第1項第8号にいう名称の「略称」は、著名なものに限られることは同規定から明らかである。そして、同号にいう「著名な」略称に該当するか否かは、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準に判断すべきことは、申立人が掲げる最高裁判例のとおりである。
そこで、「ダブルクリック」が申立人の名称の略称として著名になっているか否かについて検討するに、申立人が提出する証拠は、殆どが英文による会社概要にすぎず、日本文によるものも、会社の沿革や製品・サービス等について簡略に説明するものであって、他に、上記略称をもって盛大に活動し広告宣伝等していることを示す証左はない。しかも、既に述べたように、「ダブルクリック」の語は既成の観念を有する成語として親しまれたものである。
そうすると、「ダブルクリック」の語に接する取引者・需要者は、「コンピュータにおいてマウスのボタンを二度連続して押すこと」の意味合いを有する成語を連想、想起することがあるとしても、これから直ちに申立人を連想、想起するようなことはないものといわざるを得ないから、「ダブルクリック」が申立人の略称として著名になっているものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。
(7)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標(登録第4499377号)


異議決定日 2008-09-18 
出願番号 商願2006-109297(T2006-109297) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y35)
T 1 651・ 26- Y (Y35)
T 1 651・ 222- Y (Y35)
T 1 651・ 271- Y (Y35)
T 1 651・ 23- Y (Y35)
T 1 651・ 22- Y (Y35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
鈴木 修
登録日 2007-10-05 
登録番号 商標登録第5081374号(T5081374) 
権利者 プラコム株式会社
商標の称呼 ダブルクリック 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ