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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y3542
審判 一部申立て  登録を維持 Y3542
管理番号 1186216 
異議申立番号 異議2007-900577 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-25 
確定日 2008-09-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5078555号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5078555号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5078555号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブランドプロテクト」の片仮名文字と「BRANDPROTECT」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成18年10月4日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第40類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年7月12日に登録査定、同年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「ブランドプロテクト/BRANDPROTECT」の文字を書してなるところ、ブランドを保護するという意味合いを表すものと容易に理解されるものであり、近時、ブランドプロテクトとかブランドプロテクションサービスなる役務の提供が広く行われており(甲第2号証及び甲第3号証)、本件商標をその指定役務中これに相応する役務に使用した場合には、見張りなどでブランドを保護するという役務であることを表すものと認識されるものである。
そして、本件商標の指定役務中、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「デザインの考案」などもそのような見地から特徴を把握される傾向が出てきている。
したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「デザインの考案」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ブランドプロテクト」の語は、主に、個人情報漏洩保険制度の一環として、「ブランドプロテクト費用」という一連の用語として用いられており、「ブランド価値の毀損を防止・縮減するための措置に要する費用(具体的には、謝罪広告等の費用・見舞品費用・クレーム対応費用・コンサルティング費用等)」を意味するものとして用いられていることが認められる。
しかしながら、登録異議申立人の提出に係る証拠をもってしては、「ブランドプロテクト/BRANDPROTECT」の語が、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「デザインの考案」に係る役務との関係において、具体的に如何なる役務の質を表すものであるのか明らかではなく、また、該語が上記役務の質等を表示する語として商取引において一般的に使用されているものとも認められない。
そうとすれば、本件商標を登録異議の申立てに係る指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-08-25 
出願番号 商願2006-92413(T2006-92413) 
審決分類 T 1 652・ 13- Y (Y3542)
T 1 652・ 272- Y (Y3542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2007-09-21 
登録番号 商標登録第5078555号(T5078555) 
権利者 三井 桂子 佐々木 健之
商標の称呼 ブランドプロテクト、プロテクト 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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