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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y0207091640
管理番号 1186201 
審判番号 不服2007-650063 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-09 
確定日 2008-07-22 
事件の表示 国際商標登録第876402号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OVMI」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第2類、第7類、第9類、第16類、第40類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005(平成17年)年6月17日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同12月2日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において2007(平成19年)年7月20日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類に属する役務については削除され、第2類、第7類、第9類、第16類及び第40類に属する商品及び役務については、同通報に記載のとおりの商品及び役務に限定されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-09 
国際登録番号 0876402 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y0207091640)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 矢澤 一幸
木村 一弘
商標の称呼 オオブイエムアイ 
代理人 江崎 光史 
代理人 河原 正子 

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