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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1186182 
審判番号 不服2007-9398 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-04 
確定日 2008-11-04 
事件の表示 商願2006- 55898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ペア碁」の文字を標準文字で表してなり、第41類「囲碁の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,囲碁の興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配,図書の貸与,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影」を指定役務として、平成18年6月15日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月27日付け手続補正書により、第41類「囲碁の教授,囲碁の興行の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ペアで行う碁のこと』を指称するものと容易に理解させる『ペア碁』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質、内容を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ペア碁」の文字を書してなるところ、その構成前半の「ペア」の文字が「1対。(男女)二人から成る一組。」を意味し、構成後半の「碁」の文字が、「二人相対し、361の目を盛った盤上に交互に一つずつ黒・白の碁石を並べ、地を広く占めた方を勝ちとする遊戯。中国から伝来。囲碁。」(いずれも広辞苑第五版)を意味する語であり、これらの文字を結合してなる「ペア碁」から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査すると、本願商標「ペア碁」については、「ペア碁大会の開催やペア碁による国際交流を推進し、ペア碁の普及を図ることにより、囲碁の一層の普及に努め、もって我が国の健全な国民娯楽の向上に寄与すること」を目的として、平成6年5月24日に設立された「財団法人日本ペア碁協会(旧名称 財団法人日本ペア囲碁協会)」(以下「協会」という。)が、その事業(1.ペア碁の国内及び国際競技大会の開催 2.ペア碁に関する国際文化交流 3.ペア碁の講習会等の開催 4.ペア碁に関する調査研究及び棋力の認定 5.ペア碁の普及に貢献した団体等の顕彰及び助成 6.機関誌等の出版物の発行 7.その他目的を達成するために必要な事業)を通じ、普及させたものと認められる。
しかしながら、「ペア碁」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
なお、平成20年9月8日付け手続補足書に添付された「承諾書」によれば、請求人(出願人)が、本願商標「ペア碁」の商標権を取得することについて、前記協会の承諾を得ていることが認められる。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-20 
出願番号 商願2006-55898(T2006-55898) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 ペアゴ、ペア 
代理人 秋山 修 

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