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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
管理番号 1186180 
審判番号 不服2008-11147 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-01 
確定日 2008-11-04 
事件の表示 商願2007- 34427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スープ奉行」の文字を標準文字で表してなり、第29類「スープのもと」を指定商品として、平成19年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1911528号商標は、「奉行」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月31日に登録出願、旧第32類「のり、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和61年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成19年3月7日に、指定商品を第29類「加工水産物,肉製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである(以下、「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、「スープ奉行」の文字を横書きしてなるところ、該文字は標準文字で表されており、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「スープブギョウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、該構成中「スープ」の文字部分が、「西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。(株式会社岩波書店「広辞苑第6版」)」を意味する語であり、その指定商品が「スープのもと」であるとしても、かかる構成においては、「スープ」の文字部分を省略して、構成中の「奉行」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、ほかに構成中の「奉行」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「スープブギョウ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「奉行」の漢字を横書きしてなるところ、これよりは「ブギョウ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「ブギョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-22 
出願番号 商願2007-34427(T2007-34427) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
小畑 恵一
商標の称呼 スープブギョー、ブギョー 
代理人 石川 義雄 
代理人 橋本 良樹 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉田 親司 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 

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