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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1186176 
審判番号 不服2007-3621 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-07 
確定日 2008-10-28 
事件の表示 商願2005-121520拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Vortex」の文字を標準文字で書してなり、第9類「放射線検出器」を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第906075号商標(以下「引用商標」という。)は、「VOLTEK」の文字を書してなり、昭和44年2月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として昭和46年7月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録(3回目の更新登録は、平成13年10月30日)がされ、平成14年12月18日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気ブザー」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成19年8月30日にその審判の確定登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-15 
出願番号 商願2005-121520(T2005-121520) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
榎本 政実
商標の称呼 ボーテックス、ボルテックス 
代理人 曾我 道治 
代理人 坂上 正明 
代理人 岡田 稔 

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