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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1186168 
審判番号 取消2007-301082 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-08-22 
確定日 2008-10-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4728470号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4728470号商標(以下「本件商標」という。)は、「プルーフテック」の文字と「PROOFTEC」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年5月14日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月21日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物』についてその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した(請求人は、証拠方法の表示を「乙」としているが、これを「甲」とする。)。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、上記商品について、継続して過去3年以上日本国内において使用された事実がないから、商標法50条1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 乙第1号証について
(ア)当該カタログに表示された商標は、「PROOF」と「TEC」の文字の間に両語を区切るように斜めの切れ込みのような図形が表示されており、この点において普通書体の片仮名文字及び欧文字の2段併記による本件商標とは外観上顕著に異なるものである。これらの両商標の外観上の差違を考慮すると、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一とは認められない。
したがって、乙第1号証には、本件商標は表示されていないとするのが相当である。
(イ)被請求人は、「カーオーディオ機器の部品」は「電子応用機械器具の部品」であるかのごとく述べているが、第9類「電気通信機械器具」の範疇に属すべきものである。
そして、乙第1号証において、使用に係る商標の下に掲載されている商品は、制振材・防音材・吸音材としてのマットやシート等であることは明らかであり、これらは、半加工部材であることを考慮すると、第9類のカーオーディオ機器の部品と捉えるのは無理があり、その材質によって第6類又は第17類に属する商品であると考えるべきである。
また、特許庁電子図書館の「商品・役務リスト」によれば、例えば、商品「制振用ゴム」及び「防音材(soundproofing materials)」が第17類に分類され、商品「金属を主材とした吸音材」は、第6類に分類されている(甲第1?3号証)。乙第1号証に掲載された商品も、これらの商品と同様の性質を持つものであり、第17類又は第6類に属すべきものである。
現に、本件商標の指定商品には、第17類「建築用以外の合成樹脂製吸音材」が含まれていることから、被請求人自身が本件商標を第17類の前記商品に使用することを想定していたことが推測される。請求人は、乙第1号証に掲載の商品は、まさにこの第17類の指定商品「建築用以外の合成樹脂製吸音材」であると考えるものである。仮に乙第1号証に掲載の商品が、第17類の商品ではなく、第9類の「カーオーディオ機器の部品(電気通信機械器具)」に該当するというのであれば、被請求人は、本件商標の第17類の指定商品「建築用以外の合成樹脂製吸音材」の表記の下にどのような商品を想定・意図しているのかが請求人には極めて疑問である。
(ウ)以上のことから、乙第1号証によっては、商品「電気通信機械器具」についての本件商標の使用は証明されていない。
イ 乙第2号証について
被請求人は、乙第2号証は、乙第1号証が被請求人から有限会社クラスエーに2007年7月19日に配付されたことを示すものである旨主張するが、上述のとおり、乙第1号証によっては、本件商標の使用は証明されないため、仮に乙第1号証が配付されたとしても、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたことの証明にはならない。
ウ 乙第3号証について
被請求人は、乙第3号証は、乙第1号証に掲載の商品「プルーフテック(品番:AL-9045)」が2007年6月14日、2007年7月24日、2007年8月6日に販売されたことを示す売上伝票であると主張するが、当該商品「プルーフテック(品番:AL9045)」は、乙第1号証に記載されているとおり、合成ゴム及びアルミニウムからなる商品「制振材」であり、これが第9類「電気通信機械器具」に該当しないことは、前記アで述べたとおりである。
よって、乙第3号証によっては、商品「電気通信機械器具」についての本件商標の使用は証明されていない。
エ 乙第4号証の1ないし3について
乙第4号証の1ないし3のうち、乙第4号証の2及び3においては、本件商標の表示を一切見出すことができない。また、乙第4号証の1は、そのウェブサイト内に「PROOF TEC」の文字を見出すことができるが、この文字の下に表示されている商品は、「制振材」「吸音シート」「制振鉛テープ」「制振鉛シート」「ブチル・ゴム」「吸音材」「内張りハズシ」「圧着用ローラー」であり、これらが第9類「電気通信機械器具」に該当しないことは明白である。
したがって、乙第4号証の1ないし3によっては、商品「電気通信機械器具」についての本件商標の使用は証明されていない。
オ 以上に述べたことから、乙第1号証ないし乙第4号証の3とともに提出された被請求人の答弁書における主張は、到底認められないものである。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)(被請求人は、証拠方法の表示を「甲」としているが、これを「乙」とする。)を提出した。
(1)本件商標の使用
乙第1号証は、商標権者が作成し、配布したカタログである。その表紙右上には「チューナップ・カタログ(5)」の文字の横に「CAR AUDIO」の文字があり、その左下に「PROOF TEC」の文字が記載され、さらに、その下に「カー・オーディオの音質アップに!!」の文字がある。また、同カタログの見開きの左頁の右下に表紙と同じ「PROOF TEC」の文字が記載され、手軽にドアパネルの制振対策ができる「サウンドUPキット」としてカーオーディオ機器の部品の商標名称としてこの「PROOF TEC」の文字が使用されており、同カタログの裏表紙にも表紙と同じ「PROOF TEC」の文字が記載され、同じ枠内に制振材、吸音シート、吸音材等のカーオーディオ機器の部品の写真と説明文が記載されている。
カーオーディオ機器は、第9類に属し、類似群は11B01であるが、これは電子応用機械器具の類似群11B01と同一であり、前記「PROOF TEC」の文字の商標としての使用は、このカーオーディオ機器の部品、すなわち、電子応用機械器具の部品に対する使用にほかならない。
乙第1号証の「PROOFTEC」の文字の使用は、本件商標の使用と一致するものであり、両者は同一である。
(2)乙第1号証の配布時期
乙第1号証の裏表紙の右下には、「このカタログの記載内容は平成15年11月現在のものです。」の文字があるが、カタログとしての配布、継続使用は現在まで継続して行っている。
乙第2号証は、乙第1号証が配布されたことを示す物品受領書であり、2007年7月19日に有限会社クラスエーに配布したことを示している。
よって、商標法第2条第1項第8号の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する標章の使用行為である。
(3)本件商標を付した商品の販売
乙第3号証は、乙第1号証にある「PROOF TEC」の「AL-9045」を販売したことを示す売上伝票であり、2007年6月14日、2007年7月24日、2007年8月6日分と、いずれも本件審判の請求日(平成19年8月22日)よりも前の日付のものである。これにより乙第1号証にある「PROOF TEC」の「AL-9045」がその名称の使用のもので実際に販売されたことを立証する。なお、この売上伝票では「プルーフテック」と片仮名で名称使用がなされており、本件商標中の上段の「プルーフテック」と合致する。
また、乙第4号証の1?3は、商標権者のホームページであり、商標権者は、「PROOF TEC」の文字の商標を使用した「カーオーディオ」の部品をそのホームページ上でも販売している。このホームページの掲載は、本件審判の請求日よりも行われている。

4 当審の判断
(1)乙第1号証ないし乙第3号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証
(ア)表紙について
乙第1号証の表紙には、右最上段に「チューナップ・カタログ(5)CAR AUDIO」の文字が記載され、その左下に、別掲のとおり、「PROOF」と「TEC」との間に、オレンジ色の細い三日月状の図形を右上から左下にかけて斜めに配してなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されているところ、「PROOF TEC」の文字は、いずれも白の縁取りがある黒字をもって、同一の書体・大きさで表され、しかも、これらの文字の下には、白の縁取りがある黒線が引かれ、外観上一体のものとして看取されるものといえる。また、同表紙の中央には、「カー・オーディオの音質アップに!!」、「TUNE UP PARTS/CATALOG」の各文字が大きく表示されている。
(イ)見開き頁について
見開きの左頁の左側には、「コックピットを最高の音楽空間に!!」、「低音がこもってキレがない、高音が濁ってヌケが悪い。音が悪いのは車のサウンドだからと、あきらめてはいませんか?それは、軽量化のために薄い鋼板で造られたドアパネル、軟らかいボードのリアトリムでは振動に弱く、さらに、路面やエンジンからのノイズの侵入により、本来の性能を発揮できる環境ではないからです。取付けのプロも使っているプルーフテックの制振用パーツと米国でNo.1のダイナミック・コントロール社の制振素材で、貴方自身がチューンナップすれば、コックピットは貴方だけの音楽空間へと大変身!!音にこだわり、より良い音質を追い求めているカーオーディ・ファンへ、本物の『音』をお届けします。」等と記載されている。
また、見開きの左頁の右下には、使用商標が表示され、そのもとに「全米でナンバーワンの評価と販売実績を誇っている、米国ダイナミック・コントロール社の『ダイナマット』を始め『サイレントマット』や『ソニックガード』など、選り優りの高性能パーツを備えた『サウンドUPキット』は共振や共鳴によって音質を損なっている自動車のフロントドアパネル2枚分の制振に必要な部材をワンパッケージにまとめたキットです。制振対策を施した自動車は、カー・オーディオ機器が本来持っている性能を引き出すことで、引き締まった低音と濁りのないクリアな高音を甦らせ、臨場感のある高音質なサウンドが実現するのです。」との説明書きがあり、使用商標を使用した「Sound-up kit」なるセットされる商品の異なる3種類のセット商品が見開きの右頁に及んで掲載されている。そして、「Sound-up kit」の3種類の商品中、「SUK-2custom」は7つの商品で構成され、そのうちの「スーパーマット」なる商品の品番は「AL-9045」である。
(ウ)裏表紙について
裏表紙の左上には、使用商標が表示され、その表示のもとに、「制振材(スーパーマット)」(品番:AL-9045)、「軽量制振材(ソニックガード)」(品番:TLL-2575-3、TLL-2425、TLL-5010)、「吸音シート(サイレントマット)」(品番:TFC-7525-3、TFC-3010、TFC-3025、TFC-4550)、「制振鉛シート/制振鉛テープ/ブチル・ゴム」、「吸音材(ミニソネックス)」等の商品が掲載され、例えば、上記「制振材(スーパーマット)」には、「粘弾性素材と堅い金属素材を組合せるとこにより、大きな振動から細かい振動まで、幅広い範囲で効率良く抑え込みます。さらに表面に貼ったアルミフィルムが大音量時に加わる力によって生じる素材の伸び、変形を防止。つねに安定した効果を持つ大きな制振力を発揮し、音だれさせることなく、立上がりの良い音質再生に大きく寄与します。」との説明書きがある。さらに、右下には、「東京防音株式会社/埼玉県朝霞市栄町5-6-7」、「このカタログの記載内容は平成15年11月現在のものです。」などの記載がある。
イ 乙第2号証
乙第2号証は、被請求人(商標権者)が「(有)クラスエー」に発行した2007年(平成19年)7月19日付け「物品受領書」であるところ(日付については当事者間に争いがない。)、「品名」欄には「プルーフテックカタログ」と、「数量」欄には「150」との記載があり、「受領印」欄には手書きの「07/07/20」の文字が書され、「CLASS A」の文字のあるゴム印が押されている。
ウ 乙第3号証
乙第3号証は、被請求人が日本国内に所在の顧客に発行した売上伝票3通であるところ(日付については当事者間に争いがない。)、2007年6月14日付けの売上伝票の「品名」欄には、「ソニックガード TLL-5010」、「防音・防振シート TFC-3025-1」、「防音・防振シート TFC-3010」、「プルーテック AL-9045」等の記載がある。また、2007年8月6日付け及び2007年7月24日付けの売上伝票の「品名」欄には、いずれも「プルーテック AL-9045」の記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、被請求人は、使用商標が使用された「制振材(スーパーマット)」(品番:AL-9045)、「軽量制振材(ソニックガード)」(品番:TLL-5010)、「吸音シート(サイレントマット)」(TFC-3010)(以下「使用商品」という。)を、本件審判の請求の登録(平成19年9月6日)前3年以内の、少なくとも2007年(平成19年)6月14日、同年7月24日及び同年8月6日に日本国内で販売したことを推認することができる。
(3)使用商標について
ア 使用商標は、前記(1)ア(ア)認定のとおり、「PROOF」と「TEC」との間に、オレンジ色の細い三日月状の図形が右上から左下にかけて斜めに配されているが、「PROOF TEC」の文字は、いずれも白の縁取りがある黒字をもって、同一の書体・大きさで表され、しかも、これらの文字の下には、白の縁取りがある黒線が引かれ、外観上一体のものとして看取されるものであり、また、これより無理なく「プルーフテック」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものといえる。
一方、本件商標は、前記1のとおり、「プルーフテック」の文字と「PROOFTEC」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより「プルーフテック」の称呼が生ずるものであって、構成全体をもって、特定の観念を有しない造語よりなるものである。
そうすると、使用商標は、本件商標と称呼を同じくするばかりでなく、その綴り字は、本件商標中の欧文字部分と同一のものである。また、いずれの商標も造語よりなるものであるから、観念において異なるものということもできない。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とみるべきである。
イ 上記に関し、請求人は、使用商標は、「PROOF」と「TEC」の文字の間に両語を区切るように斜めの切れ込みのような図形が表示されており、この点において普通書体の片仮名文字及び欧文字の2段併記による本件商標とは外観上顕著に異なるものであるから、本件商標とは社会通念上同一の商標とはいえない旨主張する。
しかし、前記認定のとおり、使用商標を構成する「PROOF TEC」の文字は、同一の態様で構成されるなど外観上の一体不可分性は決して弱いものとはいえないから、これより「プルーフテック」の称呼のみが生ずるものであって、本件商標とは、該称呼を共通にするものであり、社会通念上同一と認められる商標といえる。したがって、上記請求人の主張は理由がない。
(4)使用商品について
ア 前記(1)ア(イ)(ウ)認定によれば、使用商品は、カー・オーディオ機器の音質を高めるための制振材、吸音材と認められる。
ところで、自動車に搭載するカー・オーディオ機器は、運転中において取り扱いやすいものであることや、小型で、かつ、高性能のものであるといったように、カー・オーディオ機器独自の商品性が要求されるのみならず、夏期における直射日光による車内の温度の上昇、冬期における車内の温度の低下、走行中の振動等、家庭用のオーディオ機器に比べ、厳しい条件のもとで使用されるため、それ専用の部品、附属品が存在することは当然の結果といえる。
そうすると、使用商品は、走行中の振動を抑えることにより、カー・オーディオ機器の音質を高める目的をもって使用されるものであるから、カー・オーディオ機器に用途が限定されているものであって、さまざまな用途、状況に対応する制振材、吸音材ではなく、その需要者も必然的に限定されるものといえる。
したがって、使用商品は、カー・オーディオ機器の専用の部品ということができるものであり、該商品は、請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具の部品及び附属品」の範疇に属する商品とみるのが相当である。
イ 上記に関し、請求人は、使用商品は、半加工部材であることを考慮すると、第9類のカーオーディオ機器の部品と捉えるのは無理があり、その材質によって第6類又は第17類に属する商品であると考えるべきである旨主張し、さらに、本件商標の指定商品には、第17類「建築用以外の合成樹脂製吸音材」が含まれていることから、被請求人自身が本件商標を第17類の前記商品に使用することを想定していたことが推測され、乙第1号証に掲載の商品は、まさにこの第17類の指定商品「建築用以外の合成樹脂製吸音材」であると考えるものであり、仮に乙第1号証に掲載の商品が、第17類の商品ではなく、第9類の「カーオーディオ機器の部品(電気通信機械器具)」に該当するというのであれば、被請求人は、本件商標の第17類の指定商品「建築用以外の合成樹脂製吸音材」の表記の下にどのような商品を想定・意図しているのかが請求人には極めて疑問である旨主張する。
しかし、上記のとおり、使用商品は、カー・オーディオ機器の専用の部品とみるのが相当である。このことは、本件商標の指定商品中に第17類「建築用以外の合成樹脂製吸音材」が含まれていることをもって左右されるものではないから、請求人のかかる主張は、採用することができない。
(5)むすび
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「カー・オーディオ機器の部品」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 使用商標




審理終結日 2008-05-14 
結審通知日 2008-05-19 
審決日 2008-06-02 
出願番号 商願2003-39131(T2003-39131) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 篠原 純子野上 サトル 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
登録日 2003-11-21 
登録番号 商標登録第4728470号(T4728470) 
商標の称呼 プルーフテック 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 宮城 和浩 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮嶋 学 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 久保 司 

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