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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y010535404244
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y010535404244
管理番号 1186058 
審判番号 不服2007-18343 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-02 
確定日 2008-10-27 
事件の表示 商願2005- 47150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「mondoBIOTECH」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年5月30日付け及び当審における同20年9月19日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「薬剤,獣医科用剤,衛生用調合剤,医薬用化学剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,診断薬,医療用造影剤,口腔用剤,外皮用薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」、第35類「医薬品・化学品に関する事業の評価,フランチャイジーの経営に関する指導・助言又は情報の提供,企業の業務提携の仲介又は斡旋,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における商品の企画に関する指導・助言,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における商品に関する市場調査,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における商品の販売に関する情報の提供,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における商品の売買契約の媒介」、第40類「医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における受託による医薬品・化学品の製造」、第42類「委託による製薬・薬学に関する研究開発,委託による医薬品の研究開発,臨床試験,新薬承認手続きの代行・代理,臨床研究及び臨床試験の評価,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における研究開発,医療・医学・細菌学・生化学に関する試験・研究・実験,人の体液・生体組織の分析に関する研究開発,医学・生化学・薬学・医療技術・臨床検査の研究分野における医療及び科学の研究開発,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,臨床試験及びこれに関する企画・立案・計画作成・助言及び情報の提供,臨床試験に関する情報の収集・分析及び提供,医薬品の臨床試験に関する調査・研究及びこれらに関する資料及び文献の収集・情報の提供又はコンサルティング,医療技術に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する資料及び文献の収集・情報の提供又はコンサルティング,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機械器具の許認可に関する手続きの代理・代行並びにこれらに関する情報の提供又はコンサルティング,医薬品・医薬部外品・医療用機械器具・化粧品又は食品の試験・検査又は研究並びにこれらに関する資料及び文献の収集・情報の提供又はコンサルティング,臨床試験施設の設計及び設計に関する情報の提供」及び第44類「薬剤の調剤,薬剤に関する指導・情報の提供,医療診断,人の体液・生体組織の分析,人の体液・生体組織の分析結果を用いた医療診断,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,臨床検査のための血液・便などの検査・分析,薬局における助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)登録第3218454号商標(以下「引用商標A」という。)は、「Biotech」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月28日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年12月5日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(b)登録第3359478号商標(以下「引用商標B」という。)は、「Biotech」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、その後、同19年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(c)登録第4082479号商標(以下「引用商標C」という。)は、「Biotech」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月28日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、その後、同19年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(d)登録第4804226号商標(以下「引用商標D」という。)は、「モンド」の片仮名文字と「MOND」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成16年2月6日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されたものである。

(2)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務中「奇病用薬剤,食餌療法用物質,科学用化学剤,委託による研究開発,委託による医薬品の開発,委託による臨床試験及び臨床フェーズの企画・手配・実施・運営・管理・評価,委託による新薬法定承認手続きの企画・手配・実施・運営・管理,科学的プロジェクトの評価,臨床研究及び臨床試験の評価,法律及び技術上のノウハウの手配・調達(フランチャイジング),科学的な協力・提携の手配・調達,医学・薬学・生物学・化学・医療技術・臨床検査の分野における科学的プロジェクトの事業化,医療・医学・細菌学・生化学労働サービス,病院のサービス,医師のサービス,個人からのサンプルを分析する研究所のサービス,薬剤師・薬局のサービス」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「mondoBIOTECH」の文字よりなるところ、構成各文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「モンドバイオテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「mondo」の文字が小文字で表され、「BIOTECH」の文字が大文字で表されているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「mondo」の文字部分と「BIOTECH」の文字部分を分離して認識されるとみるべき特段の理由は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「モンドバイオテック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「mondo」及び「BIOTECH」の各文字部分を捉えて、各々「モンド」及び「バイオテック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定の認定は、妥当ではない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品・指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品・役務の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品・指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-09 
出願番号 商願2005-47150(T2005-47150) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y010535404244)
T 1 8・ 91- WY (Y010535404244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子酒井 福造 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 モンドバイオテック、モンドーバイオテック、モンドービオテック、モンド、モンドー、バイオテック、ビオテック 
代理人 松下 正 
代理人 古谷 栄男 
代理人 鶴本 祥文 

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