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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y30
管理番号 1186002 
審判番号 不服2007-30755 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-14 
確定日 2008-09-19 
事件の表示 商願2006-100831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由
1 本願商標
本願商標は、「あったか駅弁」の文字を標準文字で表してなり、第30類「駅売りのべんとう」を指定商品として、平成18年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『あったか駅弁』の文字よりなり、指定商品との関係では、『駅売りのあったかい弁当』程を意味する。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が『駅売りのあったかい弁当』であることをアピールさせるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「あったか駅弁」の文字を書してなるところ、構成中の「あったか」の語は「【暖か・温か】アタタカの転」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第六版)及び「『あたたか』に同じ。『-な布団』『-ごはん』」(株式会社三省堂発行『大辞林第二版新装版」)を意味し、「駅弁」の語は「『駅売り弁当』の略。鉄道駅で乗客に売る弁当。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)をそれぞれ意味するものであるから、全体として「温かい駅売り弁当」の意味合いを容易に認識し得るものである。
また、「駅売り弁当」を取り扱う業界において、「あったか」の語が、「温かいこと」を表すものとして、一般に使用されている実情が、例えば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報の記載などからもうかがうことができる。
(1)2005年4月25日付け日本食料新聞において、「北海道ジンギスカン特集=弁当や専用ワインなど商品開発が盛ん」の見出しの下、「札幌駅立売商会の駅弁『北海道名物・ジンギスカンあったか弁当』。」の記載がある。
(2)2001年12月24日付け朝日新聞(北海道地方版/北海道21頁)において、「クリップ/北海道」の見出しの下、「■あったかかきめし新発売 弁当製造販売の札幌駅立売商会(札幌市)は、JR札幌駅でサロマ湖産のカキを使った駅弁『あったかかきめし』=写真=を発売した。水揚げされた当日にトラックで輸送し、調理する。加熱式容器の底に生石灰と水を敷き、ひもを引っ張ると発熱する仕組みなので、熱々のかきめしが味わえる。価格は1000円で1日限定200個。」の記載がある。
(3)全国の駅弁を紹介する株式会社ジャパンフーズシステムのウェブサイト(http://www.japanfoodssystem.co.jp/item/item.php?ITEM=10301008&SEARCH_ID=01)において、「ジンギスカンあったか弁当」の項に「商品名 ジンギスカンあったか弁当 価格(内税価格) 1100円 都道府県名 北海道 駅名 札幌駅 北海道名物ジンギスカンの駅弁登場。加熱容器であつあつジンギスカンを味わってください。」の記載及び商品写真の外装に「あったか弁当」「ほかほか北海道のあったか弁当です。」の記載がある。
(4)同じく、 株式会社ジャパンフーズシステムのウェブサイト(http://www.japanfoodssystem.co.jp/item/item.php?ITEM=10610001&SEARCH_ID=01において、「商品名 ぶた八の炭焼あったか豚どん 価格(内税価格) 1100円 都道府県名 北海道 駅名 帯広駅 帯広と言えば、『ぶた丼』甘味とコクがありながら、さっぱりしている秘伝のタレと、炭火で焼き上げたぶた肉をふんだんに盛り付けた、ぶた丼専門店『ぶた八』の味をお弁当にてご賞味あれ」の記載及び商品写真の外装に「あったか」の記載がある。
(5)同じく、株式会社ジャパンフーズシステムのウェブサイト(http://www.japanfoodssystem.co.jp/item/item.php?ITEM=10301011&SEARCH_ID=01)において、「商品名 サロマ湖産あったかかきめし 価格(内税価格) 1100円 都道府県名 ナシ 駅名 札幌駅 オホーツク海につながるサロマ湖産の貴重な牡蠣をほかほかにて、ご堪能下さい。」の記載及び商品写真の外装に「あったか」の記載がある。
(6)同じく、株式会社ジャパンフーズシステムのウェブサイト(http://www.japanfoodssystem.co.jp/item/item.php?ITEM=10603014&SEARCH_ID=01)において、「商品名 味噌仕込み 牛たんせいろ 価格(内税価格) 1100円 都道府県名 宮城県 駅名 仙台駅 特製味噌に漬け込んだ牛たんを丹念に焼き上げ、みちのく仙台の味をあったかご飯で、お楽しみ下さい」の記載及び商品写真の外装に「あったか弁当」の記載がある。
(7)同じく、株式会社ジャパンフーズシステムのウェブサイト(http://www.japanfoodssystem.co.jp/item/item.php?ITEM=10405018&SEARCH_ID=01)において、「商品名 越前名物あったかかにめし 価格(内税価格) 1200円 都道府県名 福井県 駅名 敦賀駅 創業100年敦賀駅と共に歩んできた塩荘が満を持して作った蟹弁当。蟹味噌と蟹の身、茶飯の絶妙な融合をお楽しみ下さい。」の記載及び商品写真の外装に「あったか」の記載がある。
(8)有限会社新杵屋の運営する「YONEZAWA新きねや」のウェブサイト(http://www.shinkineya.com/bento/b007.html)において「あったか牛肉弁当 特製容器の紐を引くことにより、牛肉弁当をいつでもあったかいままお召し上がりいただけるようになりました。」の記載及び商品写真の外装に「あったか」の記載がある。
以上のことから、「あったか駅弁」の文字よりなる本願商標は、これを本願指定商品「駅売りのべんとう」に使用するときには、これに接する需要者・取引者は、該商品が「温かい駅売り弁当」であることを表したものと、認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、「あったか」の語は、「暖か・温か」以外の意味(「有ったか」?という疑問形)もあり、一意に特定出来るとは限らないので、本願商標は、独自の固有名称的意味合いを持つものであり自他商品を識別し得る特別顕著性を有するものである旨主張しているが、本願商標は、上記認定のとおり、その指定商品に使用するときには、「温かい駅売り弁当」であることを容易に認識するに止まるものと判断するのが相当であるから、請求人の上記主張は採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-06-16 
結審通知日 2008-06-20 
審決日 2008-07-31 
出願番号 商願2006-100831(T2006-100831) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 酒井 福造
佐藤 松江
商標の称呼 アッタカエキベン 
代理人 飯塚 義仁 

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