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審決分類 |
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y38 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y38 |
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管理番号 | 1184544 |
審判番号 | 無効2007-890077 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2007-06-08 |
確定日 | 2008-09-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4963513号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4963513号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4963513号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年9月26日に登録出願、第38類「インターネットへの接続の提供,その他の電気通信(放送を除く。)」を指定役務として、同18年6月23日に設定登録されたものである。 第2 請求人の引用する商標 請求人が本件商標の無効の理由に引用する商標は、以下の2件の商標である。 (a)登録第4539387号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ホットスポット」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年11月16日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,デジタルデータ転送,移動体電話による通信,映像・音声伝送通信,電気通信に関する助言,電子メール通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電気通信に関連する情報の提供,電話の加入に関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電子通信情報の提供」を指定役務として、同14年1月25日に設定登録されたものである。 (b)登録第4682174号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年4月23日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,電子メールの自動転送,ホームページへの接続の自動転送,移動体電話による通信,映像・音声伝送交換,電気通信(放送を除く。)に関する助言,電子メール通信,その他の電子計算機端末による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,コンピュータネットワークの加入契約に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電話による通信の加入契約に関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、同15年6月13日に設定登録されたものである。 第3 請求人の主張の要旨 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 請求の理由の要旨 (1)請求の利益 本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似し、指定役務も同一又は類似のものであるから、請求人は、本件審判を請求するについて利害関係を有するものである。 (2)無効理由について ア 本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効にされるべきものである。 イ 本件商標について 本件商標は、前記のように図形と「AT&T/Wi-Fi/hot spot」の欧文字からなるものであるところ、その構成から見て、図形と文字が常に一体として把握され、称呼、観念される態様のものでないことは明らかである。 そして、文字部分について見るに、図形中に「AT&T」が記載され、図形の下部に「Wi-Fi」及び「hot spot」が2段に記載されているものであり、これらの文字が、全体として一語を成しているものとも思えないし、また、全体としては、構成が冗漫なものであるため、それぞれ、商標としての特徴のある部分は、記載される文字部分が分離して観察され、その部分から生じる称呼、観念によって取引に当たられることになる。 すなわち、図形の下部に記載される文字部分のうち、「Wi-Fi」は、無線LAN製品の相互接続性を確認する業界団体Wi-Fiアライアンスが認定した製品に与えるロゴであるから(甲第2号証)、指定役務との関係においては、自他商品の識別性がなく、本件商標の要部をなさないものであり、これと書体も異にする「hot spot」の文字部分から生ずる「ホットスポット(紛争地帯、人気のあるナイトクラブ)」の称呼、観念(甲第3号証)によって取引に当たられる場合も少なくないものというべきである。 ウ 引用商標 これに対し、引用各商標は、その構成から、それぞれ「ホットスポット」の称呼及び「紛争地帯、人気のあるナイトクラブ」の観念を生ずるものである。 エ 本件商標と引用商標との比較 本件商標と引用各商標とを比較すると、前記のように、ともに「ホットスポット」の称呼及び「紛争地帯、人気のあるナイトクラブ」の観念を生ずるものであるから、称呼及び観念を同一にし、両商標は、称呼及び観念上類似することは明らかである。また、本件商標と引用各商標の指定役務が同一又は類似のものであることは明白である。 オ 「ホットスポット」「hot spot」の商標としての識別性 (ア)「ホットスポット」「hot spot」は、わが国においては、「無線LANによるインターネットへの接続サービス」の普通名称ではない。 本件商標の拒絶査定に対する審判の審決(甲第6号証)において、「構成中の『Hot Spot』の文字は、『駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出する際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供している空間又はその接続サービス』(現代用語の基礎知識2006)を意味する語であり、」と認定されている。 ところが、「ホットスポット」「Hot Spot」は、前記審決において引用される現代用語の基礎知識2006(甲第7号証)に記載されるような普通名称として、国内において使用されているようなものではない。現代用語の基礎知識2006には、「ホットスポット」について、「無線LANによるインターネット接続の環境を提供している空間またはその接続サービス」(777ページ)という内容の記載がある。 しかし、「ホットスポット」「Hot Spot」は、請求人が商標登録を受け、現に、商標として使用しているものであって、他社がこれを無線LANによるインターネットを接続の環境の提供等についての役務の普通名称として使用されている例はない。 この種役務の各社の使用商標は、各ホームページ(甲第8号各証)に見られるとおりであり、2005年当時の新聞(甲第9号各証)によると若干の表現の違いがあるが、「ホットスポット」「HotSpot」を含んだ他社の表示も見当たらない。 これらの商標の使用に当たっては、「無線LANサービス」「公衆無線LANサービス」あるいは「無線スポットサービス」のような名称でその提供サービス名が表示されている。 当然ながら、請求人会社以外の者が「ホットスポット」「Hot Spot」の表示をもって、提供役務を表わしたり、説明している例は皆無であり、「ホットスポット」「Hot Spot」を表示して使用しているのは、請求人会社だけである。 (イ)ちなみに、請求人会社による「ホットスポット」「hot spot」の使用等の事情は、次のとおりであって、自他役務の識別性のある商標として既に周知のものとして通用しているものである。 請求人は、本件において引用商標としている商標「ホットスポット」及び「hot spot」をそれぞれ平成12年11月16日及び平成14年4月23日に出願し、それぞれ登録を得て、爾後広く宣伝して使用している(甲第10号各証)。 商標「ホットスポット」及び「hot spot」の名により提供する公衆無線LANへのアクセスポイントは、平成14年5月株式会社モスフードサービスの店舗に設置し始め、カフェ、レストラン、駅、空港、ホテルなどを中心に展開しており、平成15年1月現在で、北海道5箇所、東京278箇所、神奈川20箇所及び大阪市7箇所となっている(甲第11号証)。その後地域的にも順次広がって全都道府県に亘り、現在では約3,700箇所に達している。アクセスポイント数の推移は、甲第12号証の表に示すとおりである。 これらのアクセスポイントは、@nifty、BIGLOBE、So-net及びWILLCOMなど他の業者の顧客も利用できるかたちとしているため、利用者は「ホットスポット」の契約者に限られず、その数倍となり、商標「ホットスポット」及び「hot spot」の認知度あるいは周知度は早くから極めて高くなっている。 その辺の事情は、たとえばASCII24オンラインニュースや各社のホームページなど(甲第13号各証)に見られるとおりであり、「ホットスポット」の直接契約に加え、インターネット接続業者を介してサービスを利用できる数も含めると、600万IDとなる。 さらに、「ホットスポット」のアクセスポイントを貸会議室や待合室、エントランスホールに設置し、ビル利用者への新しい付加価値として評価され、また、武蔵野大学構内に設置してキャンパス内での使用の便宜を図り、直接の利用層にアピールするなど、その広がりは、広範囲に亘る(甲第14号各証)。 なお、利用者の便宜をはかるため、メーカーとの提携による無線LAN対応機器の推奨、首都圏のアクセスポイントを簡単に探せるようにした地図の発行なども行っている(甲第15号各証)。 このような状況から、商標「ホットスポット」及び「hot spot」は、請求人会社の商標として周知となっていることは公の機関である東京商工会議所においても証明されているものである(甲第16号各証)。 (ウ)この間に、「ホットスポット」「HOTSPOT」を含む商標(商標登録第4539387号)の登録無効審判(無効2003-35178)において、登録第4539387号商標(本件における引用商標と同じ。)を引用して登録無効を申し立てたところ、引用商標は、「『ホットスポット』の称呼及び『紛争地帯、人気のあるナイトクラブ』の観念を生ずること明らかである。」と認定されて、「ホットスポット」「HOTSPOT」を含む商標の登録を無効とされている(甲第17号証)。 (エ)このように「ホットスポット」「HOTSPOT」は、請求人の使用する商標として通用しているものであるところから、自由国民社にこれらの事情を説明し、現代用語の基礎知識の掲載記事についての修正を求め、同社は、甲第18号各証に示すようなかたちで対応することで確約を得ており、新版では書き改められている(甲第19号証)。 これにより、「ホットスポット」「HOTSPOT」のわが国における認識についての誤解はなくなるものと信ずるものである。 カ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、同法第46条第1項第1号により、無効とされるべきものである。 第4 被請求人の答弁の要旨 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 1 本件商標と引用商標1及び2との関係について (1)両者の称呼・観念について 本件商標について、請求人は、本件商標は、その構成から見て、図形と文字が常に一体として把握され、称呼、観念される態様のものでないことは明らかである旨主張する。 しかしながら、本件商標中に二段書きで表された「Wi-Fi」及び「hot spot」の文字部分とその上部に配された図形と「AT&T」の欧文字からなる部分との間には、両者が分離して認識され得る程度の広い間隔は設けられておらず、寧ろこれらの要素は密接するような態様をもって極めてまとまり良く表されていると言えるものである。 したがって、このような構成態様に鑑みると、本件商標はその構成上、「Wi-Fi」及び「hot spot」の文字部分とその上部に配された図形と「AT&T」の欧文字からなる部分とに分離して認識されるとは到底考えられず、図形と文字が一体として把握され、称呼、観念される態様で表されていると言うべきものである。 また、請求人にあっては、文字部分「AT&T/Wi-Fi/hot spot」については、図形中に「AT&T」が記載され、図形の下部に「Wi-Fi」及び「hot spot」が2段に記載されているものであり、これらが全体として一語を成しているものとも思えず、又全体としては構成が冗漫なものであるため、それぞれ、商標の特徴のある部分は、記載される文字部分が分離して観察され、その部分から生じる称呼、観念によって取引に当たられることになる点も主張している。 しかしながら、本件商標にあっては、その上部に配された図形中に「AT&T」の欧文字が表されており、当該「AT&T」の文字が本件商標の権利者たる米国最大手の通信会社「AT&T Corp.(エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション)」を示す著名な略称であり、且つ権利者のハウスマークとして機能していることからすると、当該「AT&T」の文字が商標としての最も特徴的な部分であり、当該文字部分が最も強い識別力を発揮するのは明らかである。 したがって、本件商標の文字部分「AT&T/Wi-Fi/hot spot」が、上部の「AT&T」の部分と「Wi-Fi/hot spot」の部分とに分離して観察された場合は勿論のこと、仮に「Wi-Fi/hot spot」の部分がさらに上段の「Wi-Fi」の文字と下段の「hot spot」の文字とに分離され得るとした場合であっても、本件商標は、その全体から生じる「エイティアンドティワイファイホットスポット」の称呼又は本件商標中で最も自他役務識別力を発揮する部分である上部の「AT&T」の欧文字に照応した「エイティアンドティ」の称呼をもって取引に資されるものであり、請求人の主張するような「Wi-Fi/hot spot」の部分又はその下段の「hot spot」の部分から生じる称呼、観念をもって本件商標が取引に資されることは到底あり得ないものである。 上述の点に関連して、請求人は、本件商標中の「Wi-Fi」の欧文字は指定役務との関係で自他役務識別力がなく、本件商標の要部をなさないものであることから、本件商標にあっては、「hot spot」の文字部分から生ずる「ホットスポット(紛争地帯、人気のあるナイトクラブ)」の称呼、観念によって取引に当たられる場合も少なくない点も主張している。 請求人が主張するように、本件商標が「hot spot」の文字部分から生ずる称呼、観念をもって取引に当たられるとする場合には、まず、全体が極めてまとまりよく表されてなる本件商標を「Wi-Fi」及び「hot spot」の文字部分とその上部に配された図形と「AT&T」の部分とに分離し、さらにバランスよく配されている下段部の「Wi-Fi」及び「hot spot」の文字部分を「Wi-Fi」の文字と「hot spot」の文字とに分離して認識する必要がある。 さらに、このような手法のみでは足りず、上段の「Wi-Fi」の文字について、請求人が指摘するように、無線LAN製品の相互接続性を確認する業界団体Wi-Fiアライアンスが認定した製品に与えるロゴであることを理解し、「Wi-Fi」なる文字が本件指定役務との関係で本件商標の要部を構成するか否かを判断した上で、下段部の「hot spot」の文字のみを抽出しなければならないことになる。 しかしながら、実際の商取引は簡易迅速を旨とすることに鑑みると、需要者・取引者をしてこのような非常に複雑な思考を経た上で、商標を構成する各文字から生ずる観念を重視した態様で取引がなされるとは考えられず、故に本件商標が「hot spot」の文字から生ずる「ホットスポット(紛争地帯、人気のあるナイトクラブ)」なる観念によって取引に当たられる場合も少なくないとする請求人の主張は実際の商取引の慣行等を把握した上での主張ではないと言わざるを得ないものである。 (2)両者の外観について 引用商標1は、「ホットスポット」の標準文字から構成されてなり、また、引用商標2は、上段に多少図案化させてなる「HOT」の欧文字を、そしてその下段には「SPOT」の欧文字を配して構成されてなるものである。一方、本件商標にあっては、三重の略楕円形に囲まれた図形部分の下部に「Wi-Fi」と「hot spot」の文字を2段書きにしてなるという特徴的な態様をもって表されており、図形部分とその下部の文字部分が一体となって、実際の取引において需要者・取引者の注意を惹き、強い印象を与えるものである。 したがって、本件商標はその表現方法・モチーフ等において標準文字で「ホットスポット」と表されてなる引用商標1及び特徴的な図案をもって「HOT SPOT」の欧文字を2段書きにして表されてなる引用商標2とは大きく異なるものである。 さらには、本件商標の上部の図形部分中に権利者のハウスマークたる「AT&T」の欧文字が含まれており、当該部分が他の部分に比して需要者・取引者の注意を惹くのは明らかであることからすると、本件商標の文字部分「AT&T/Wi-Fi/hot spot」が、上部の「AT&T」の部分と「Wi-Fi/hot spot」の部分とに分離して観察された場合のみならず、該部分がさらに上段の「Wi-Fi」の文字と下段の「hot spot」の文字とに分離され得ると考えられた場合であっても、需要者・取引者において、本件商標中の下部の「Wi-Fi/hot spot」又は「hot spot」の文字のみに着目することはあり得ないものである。 このような状況に鑑みると、本件商標と引用商標1及び2とを時と場所を異にして接した需要者・取引者にあっては、両商標を互いに見誤る危険性は皆無であり、故に本件商標と引用各商標とは、実際の商取引において、外観上相紛れるおそれはなく、明確に区別できるものである。 (3)小括 上述の諸点を総合すると、本件商標にあっては、「Wi-Fi/hot spot」の文字部分中の下段部の「hot spot」の欧文字に照応した「ホットスポット」の称呼及び「ホットスポット(紛争地帯、人気のあるナイトクラブ)」の観念のみをもって実際の商取引に資されるものではなく、さらには本件商標と引用商標1及び2とは外観上においても顕著に異なることをも考慮すると、実際の商取引において両者は相紛れるおそれはないものである。 したがって、本件商標は、単に「ホットスポット」の称呼、観念をもって取引に資される引用商標1及び2とは類似しないものである。 2 「ホットスポット」「hot spot」の商標としての識別性について 請求人にあっては、「ホットスポット」「hot spot」の商標としての識別性についても述べているので、この点に関しても以下に触れることとする。 (1)請求人は、「ホットスポット」「hot spot」が、わが国においては、「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称として用いられておらず、これらは請求人の使用する商標として周知である旨主張すると共に、この点を立証する書証として甲第8号証の1ないし甲第16号証の2を提出している。確かに、請求人の提出に係るこれらの書証からは、請求人が「ホットスポット」の標準文字からなる引用商標1及び図案化された「HOT SPOT」の欧文字を2段書きにして表されてなる引用商標2について商標登録を受けており、実際に当該引用各商標を無線LAN関連の役務について使用しているという状況を窺い知ることができる。 しかしながら、これらの書証中に掲載されているのは「ホットスポット」の片仮名又は引用商標2と同一の「HOT SPOT」の欧文字を図案化させた表示のみであり、これらはいずれも英単語の「hot spot」とは全く異なることからすると、当該各書証をもって、「hot spot」の英単語が、わが国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称又は「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」を意味する語として使用されてはいないという事実は何ら立証されていないものである。 (2)また、請求人は、自己が請求人となった商標登録無効審判の審決(甲第17号証)における「『ホットスポット』の商標(引用商標1)は、『ホットスポット』の称呼及び『紛争地帯、人気のあるナイトクラブ』の観念を生ずることは明らかである。」旨の認定を、「ホットスポット」「hot spot」が、わが国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称として用いられていないとの主張の根拠の一つとしているように見受けられる。 しかしながら、当該審決では、「ホットスポット」「hot spot」が、「無線LANによるインターネットへの接続提供サービス」や「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」等の観念を生じるか否か、又はそのような意味合いをもって使用されているかについての判断は全くなされておらず、このような点に鑑みると、当該審決における「『ホットスポット』からは『紛争地帯、人気のあるナイトクラブ』の観念が生じる」という認定をもって、「ホットスポット」からは「紛争地帯、人気のあるナイトクラブ」なる限定された観念のみが生じ、「無線LANによるインターネットへの接続提供サービス」や「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」等のその他の観念は生じ得ないとするのは些か早計に過ぎるものである。 なお、前記商標登録無効審判では、「BBHOTSPOT/ビービーホットスポット」と2段書きにされてなる登録商標(第4634593号。審決注:第4530387号の表示は誤記と認められる。)中の前半部の「BB/ビービー」の文字が自他役務の識別力が弱いものと捉えられ、当該登録商標から「HOTSPOT/ホットスポット」の文字部分のみが独立して看取され得るかが主な争点となったものである。したがって、当該登録商標と全く構成態様が異なる本件商標とは事案を異にし、このような審決に基づいて本件商標中より「hot spot」の文字部分が分離独立して看取され、これに照応する称呼及び観念をもって本件商標が取引に当たられると判断するのは当然に許されるものではない。 (3)また、甲第16号証の1及び2にあっては、公の機関である東京商工会議所が、「ホットスポット」の片仮名からなる商標及び引用商標2と同一の「hot spot」の欧文字を図案化させてなる商標が請求人の商標として周知となっている旨を証明したことが示されている。しかしながら、これらの商標はいずれも「hot spot」の欧文字のみからなる商標とは顕著に相違しており、故に「hot spot」の欧文字のみからなる商標まで請求人の使用に係るものとして周知であると公の機関に認められているといった事実が示されているものでないことは明らかである。 (4)さらには、甲第18号証の1ないし甲第19号証に示されているように、「現代用語の基礎知識」中の「ホットスポット」の掲載記事が請求人の積極的な求めに応じて加筆修正されている。そして、甲第19号証で「ホットスポット」の説明として、請求人の行っている無線LANサービスの名称で、登録商標である旨が記載されているが、その一方で、当該文字が「駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出の際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供するサービス、またはそのサービスエリア。」である旨も記載されている。 このように、「ホットスポット」が「無線LANによるインターネット接続の環境を提供するサービス、またはそのサービスエリア」の意味を有するとの記載が、2006年度版に引き続いて最新版でも維持されているという状況に鑑みると、「ホットスポット」の文字については請求人会社が商標登録を受けてはいるものの、前述のような意味を有する語として用いられ、知られていると理解するのが至極当然なものである。 さらには、乙第1号証ないし乙第4号証にあるように、「hot spot」の欧文字が「インターネットに接続できる無線LANアクセスポイント」等の意味を有するものとして挙げている文献が複数存在することをも考慮すると、請求人会社が引用商標1及び2について使用しているという事実をもってしては、「hot spot」「ホットスポット」が我が国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称又は「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」を意味する語として認識されていることが否定されるものではない。 上述の状況を総合的に勘案すると、甲第18号証の1ないし甲第19号証に示されているように、「現代用語の基礎知識」中の「ホットスポット」の掲載記事が請求人の求めに応じて加筆修正されているとしても、これらの書証や甲第8号証の1ないし甲第17号証をもって、「hot spot」の欧文字のみからなる商標が請求人の使用に係るものとして周知になっているといった事実は勿論、「hot spot」「ホットスポット」の語が我が国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称又は「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」を意味する語として使用されてはいないといった事実が立証されているものではない。 3 結語 前記小括において述べたように、本件商標と引用商標1及び2とを外観・称呼・観念の三点をもって総合的に観察した場合、両者は相紛れるおそれはないものであり、さらには、「hot spot」「ホットスポット」の語が我が国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称又は「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」を意味する語として使用されているという実情をも考慮すると、本件商標と引用商標1及び2の下で役務の提供がなされたとしても、需要者・取引者をして、両者を混同するおそれはないものである。 したがって、本件商標は、引用商標1及び2との関係において、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、故に、同法第46条第1項の規定により、その登録が無効にされるものではない。 第5 当審の判断 1 本件商標は、別掲(1)のとおり、左右が途切れている3重の略楕円形の輪郭の中に横縞の円図形とその下に「AT&T」の欧文字を配した図形(以下「略楕円図形」という。)を上段として、中段に「Wi-Fi」の欧文字を書し、下段に「hot spot」の欧文字を書してなるところ、上段の略楕円図形は、輪郭の3重線が左右部分が細く上下部分が太く描かれ立体感を有するものであり、横縞の円図形及び被請求人の略称である「AT&T」の文字をその中央に配置したまとまりよい図形である。 そして、甲第2号証(「通信ネットワーク事典03?04年版」2003年3月31日日経BP社発行)によれば、「Wi-Fi」の語は、業界団体であるWi-Fiアライアンスが、無線LAN規格の相互接続性を確認し認定した製品に与えるロゴと認められる。 また、甲第8号証及び甲第13号証(枝番号を含む。)によれば、各プロバイダー(@nifty、BIGLOBE、WILLCOM、So-net)がそのホームページにおいて、「ホットスポット」について、「『ホットスポット』とは、NTTコミュニケーションズ(請求人)が全国に展開する無線LANスポットです。・・・『ホットスポット』は、NTTコミュニケーションズ(請求人)の登録商標です。」(甲第8号証の4)、「@niftyホットスポットは、NTTコミュニケーションズ株式会社(請求人)の提供する公衆無線LANサービス『ホットスポット』のアクセスポイントを利用してインターネット接続環境を提供するサービスです。『ホットスポット』は、NTTコミュニケーションズ(請求人)の登録商標です。」(甲第8号証の2)のように掲載され、その説明に隣接して引用商標2も表示されている。掲載された日時は、必ずしも明確ではないが、甲第8号証の1及び甲第13号証の1において「@niftyホットスポット」のサービス提供を2002年12月3日より開始すると発表されていることが同年11月18日付けで掲載されていることから、他のプロバイダーにおいても同時期あるいは、それ以降にサービスを開始し、ホームページに紹介していたと推認し得るものである。 さらに、甲第9号証(枝番号を含む。)によれば、2005年当時の東京新聞、産経新聞、読売新聞において、「主な公衆無線LANサービス」と題して、提供事業者をNTTコミュニケーションズ(請求人)、サービス名を「ホットスポット」とする記事が掲載されている。 また、甲第10号証の8によれば、株式会社モスフードサービスが、ホームページにおいて、2002年6月までに東京23区全店舗に、「NTTコミュニケーションズ株式会社(請求人)の提供する無線LANサービス『ホットスポット』に対応し、高速インターネットサービス店舗を本格展開します。」と掲載されている。 さらに、平成16年3月22日付け「週刊ビル経営」(甲第14号証の2)、ASCII24のホームページにおける2003年4月10日付けの「NTT Com、武蔵野大学へ公衆無線LAN“ホットスポット”を提供」(甲第14号証の3)、2003年6月23日付けの全私学新聞(甲第14号証の4の1)などに、「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズ(請求人)が提供する公衆無線LANサービスであることが掲載されている。 また、請求人は、新聞広告(甲第10号証の9)において、「NTTコミュニケーションズの無線LANサービス『ホットスポット』スタート」のように、ホットスポットの語を括弧(「」)の中に表示して掲載している。 さらに、請求人が提供する「ホットスポット」のサービスエリアは、2003年1月現在では、北海道、東京都、神奈川県、大阪府で展開しており(甲第10号証の7)、2005年10月31日(同日にプリントアウトされたものと推認し得る。)現在では、全国47都道府県へ約3000のアクセスポイントを展開している(甲第11号証)。 以上の事実に、東京商工会議所の証明書(甲第16号証の1、同2)を総合すれば、「ホットスポット」の文字は、NTTコミュニケーションズ(請求人)が提供する公衆無線LANサービスである語として、引用商標2とともに、本件商標の審決時(平成18年5月19日)において、本件商標の指定役務の取引者、需要者の間に、広く認識されていたものと認めることができる。 以上の「ホットスポット」の文字の使用状況とその周知性を照らせば、本件商標の下段に表された「hot spot」の欧文字が、NTTコミュニケーションズ(請求人)が提供する公衆無線LANサービスである「ホットスポット」を欧文字の小文字で、あるいは、やや図案化した引用商標2の「HOT」「SPOT」の欧文字を小文字で表したものと認識させるものといい得るものであり、かつ、該文字と中段の「Wi-Fi」の欧文字とが常に一体不可分の語としてのみ認識されるとしなければならない特段の理由も見いだし得ないから、本件商標に接する取引者、需要者は、下段の「hot spot」の欧文字に着目して、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、全体の欧文字に相応して「エイティアンドティ」、「ワイファイホットスポット」の称呼を生ずるほか、「hot spot」の欧文字に相応して、「ホットスポット」の称呼、「請求人が提供する公衆無線LANサービスの名称」の観念をも生ずるものといわなければならない。 なお、「hot spot」の欧文字は、「政治的(軍事的)紛争地帯」等の意味を有するが、当該意味を有する語として我が国において知られている語とは認め難く、むしろ、本件商標の指定役務の分野の取引者、需要者は「請求人が提供する公衆無線LANサービスの名称」の観念をもって認識するというべきである。 2 他方、引用商標1及び引用商標2は、前記第2(a)及び(b)のとおりの構成からなるものであり、引用商標1より「ホットスポット」の称呼が生ずることは明らかであり、また、引用商標2は、近時、商業広告等において、文字の一部を図案化することが普通に行われている実情と、前記認定した周知性に照らせば、「HOT」「SPOT」の欧文字より構成されているものと認識し、把握されるものといえるから、該文字に相応して「ホットスポット」の称呼を生ずるものと認められ、「請求人が提供する公衆無線LANサービスの名称」の観念をも生ずるものと認められる。 3 そうとすれば、本件商標は、引用各商標と外観において異なるものであることを考慮しても、「ホットスポット」の称呼、「請求人が提供する公衆無線LANサービスの名称」の観念を共通にするものであり、かつ、その指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似するものと認められる。 4 被請求人の主な主張について (1)被請求人は、「本件商標は、『AT&T/Wi-Fi/hot spot』の文字部分が、上部にあって権利者を示す著名な略称であり、最も強い識別力を発揮する『AT&T』の部分と『Wi-Fi/hot spot』の部分とに分離して観察された場合は勿論のこと、仮に『Wi-Fi/hot spot』の部分がさらに上段の『Wi-Fi』の文字と下段の『hot spot』の文字とに分離され得るとした場合であっても、本件商標は、その全体から生じる『エイティアンドティワイファイホットスポット』の称呼又は『AT&T』の欧文字に照応した『エイティアンドティ』の称呼をもって取引に資されるものであり、『Wi-Fi/hot spot』の部分又はその下段の『hot spot』の部分から生じる称呼、観念をもって本件商標が取引に資されることは到底あり得ない。」旨主張する。 しかしながら、本件商標は、前記のとおり、上段に位置する略楕円図形は「AT&T」の文字をその中央に配置したまとまりよい図形であるのに対して、中段の「Wi-Fi」の欧文字と下段の「hot spot」の欧文字は、前者の略楕円図形から離れた下部にあって上下二段の欧文字からなるものと看取されるものといえるから、略楕円図形部分と「Wi-Fi」及び「hot spot」の欧文字は、視覚上分離して認識されるものである。また、「Wi-Fi」及び「hot spot」の欧文字は、上下二段に分かれて表されている上に、前者の文字が大きく、後者の文字が小さく表し、かつ前者の文字より長く表されているものであるから、両文字は視覚上分離して認識されるものであり、かつ、両文字が常に一体不可分の語としてのみ認識されるとしなければならない特段の理由も見いだし得ないものである。しかも、前記認定したとおり、下段に表された「hot spot」の欧文字が、NTTコミュニケーションズ(請求人)が提供する公衆無線LANサービスである「ホットスポット」を欧文字の小文字で、あるいは、やや図案化した引用商標2の「HOT」「SPOT」の欧文字を小文字で表したものと認識させるものといい得るものである。 そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、「Wi-Fi」の欧文字と「hot spot」の欧文字とを分離して認識し、「hot spot」の欧文字に着目して、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当であるから、被請求人の前記主張は採用できない。 (2)被請求人は、乙第1号証ないし乙第4号証を挙げて、「hot spot」の欧文字が「インターネットに接続できる無線LANアクセスポイント」等の意味を有する文献が複数存在するから、「hot spot」「ホットスポット」が我が国で「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称又は「無線LANによるインターネットへの接続の環境を提供する空間」を意味する語として認識されていることが否定されるものではない旨主張する。 しかしながら、乙第1号証はSPACE ALC社のオンライン英和辞典「英辞郎」、乙第2号証はアスキー社デジタル用語辞典、乙第4号証はYAHOO!家電ナビ「IT用語辞典」における「ホットスポット(hot spotあるいはHOTSPOT)」の用語の説明文であるが、いずれも掲載された日時が不明であるばかりでなく、乙第4号証には、用語の説明文の末尾に「ホットスポット」の文字が被請求人の登録商標(商標登録第4539387号)である旨が掲載されている。掲載された日時が知り得るのは、唯一、乙第3号証であり、これには「2002.5.20更新」との表示からすると、2002年5月20日当時に、「ホットスポット(Hot spot)」の文字が、「無線LANやBluetoothなどのアクセスポイントを設置し、無線でのインターネット接続サービスを不特定多数の利用者に提供している空間のこと」との説明文が掲載されている。 そうすると、乙第3号証をもって、「hot spot」の欧文字が、本件商標の審決時(平成18年5月19日)において、「無線LANによるインターネットへの接続サービス」を示す普通名称等として取引者間に認識されていたとまでは認めることはできないから、被請求人の前記主張は採用できない。 (3)被請求人は、「2006年版の『現代用語の基礎知識』(甲第7号証)中の『ホットスポット』の掲載記事について、登録商標に関しての記述が不十分であるとの請求人の積極的な求めに応じて(甲第18号証の1ないし同2)、同2007年版(甲第19号証)には『ホットスポット』の説明として、請求人の登録商標である旨が記載されているものの、当該文字が『駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出の際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供するサービス、またはそのサービスエリア。』である旨も記載されているから、そのような意味を有する語として用いられ、知られている。」旨主張する。 しかしながら、「ホットスポット」の用語について、上記2007年版には、2006年版と同様な内容を記載の上、請求人の行っている無線LANサービスの名称で登録商標になっている旨記載されているから、該2007年版に接する読者は、「ホットスポット」の用語が、前記意味(駅構内やホテルのロビー、飲食店など人々が外出の際に利用しやすい場所で、無線LANによるインターネット接続の環境を提供するサービス、またはそのサービスエリア。)と理解するにとどまらず、NTTコミュニケーションズ(請求人)の登録商標であって、「同社が提供する公衆無線LANによるインターネット接続サービス」を表す語として認識するものというべきであるから、被請求人の前記主張は採用できない。 5 以上のとおり、本件商標は、引用商標1及び引用商標2に類似する商標であり、その指定役務も同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 したがって、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (2)引用商標2(色彩については原本参照) |
審理終結日 | 2008-03-31 |
結審通知日 | 2008-04-04 |
審決日 | 2008-04-30 |
出願番号 | 商願2003-83693(T2003-83693) |
審決分類 |
T
1
11・
262-
Z
(Y38)
T 1 11・ 263- Z (Y38) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平山 啓子 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 佐藤 松江 |
登録日 | 2006-06-23 |
登録番号 | 商標登録第4963513号(T4963513) |
商標の称呼 | エイテイアンドテイ、エイテイテイ、ワイファイホットスポット、ホットスポット、ワイファイ |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 高見 香織 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |