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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16
管理番号 1184537 
審判番号 不服2008-650031 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-21 
確定日 2008-07-28 
事件の表示 国際登録第760986号に係る国際登録出願の拒絶査定不服に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「quicklab」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Chip cards;readers for chip cards.」及び第16類「Uncoded plastic cards.」を指定商品とし、2006年(平成18年)3月17日を事後指定の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2344211号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、平成20年2月27日に、その移転の登録がなされている。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-11 
国際登録番号 0760986 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 矢澤 一幸
木村 一弘
商標の称呼 クイックラブ、ラブ、エルエイビイ 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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