• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y05
管理番号 1184524 
審判番号 不服2007-24855 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-10 
確定日 2008-09-26 
事件の表示 商願2006- 56696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる立体商標として、第5類「性機能障害治療用薬剤及び調合薬剤,性機能障害予防用薬剤及び調合薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成18年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品(錠剤)の一形態を表したものと認識させる立体的形状よりなるものであり、また、その表面に普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表された『C20』の文字は、商品の品番・規格等を表示する記号、符号として使用されているローマ文字1文字及び数字からなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といえるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番等がC20である錠剤であることを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第6項に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、平面が玉子形様のやや厚みのある黄金色の立体的形状に、その上部にローマ文字の「C」様の図形とその右方に該図形の半分程度の大きさで数字の「20」が表示されているものである。
そして、そこに表された立体的形状は、指定商品である薬剤が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、上部に描かれた「C」様の図形部分は、右上部を上方とし、左下部を下方とする玉子形状を描くように、右中央部分を起点として輪郭線のように描き、左下部分からは、上記起点の右斜め下を終点として、直線的に描いてなるものであって、左部分を弧状に描き、右部分に開口部があるとしても、一般的な「C」の文字とは、その形状を異にするものであり、かつ、該図形の右方に記載されている数字「20」は、該図形と同様の図案化がなされて、図形部分と数字部分が一体として「C20」と認識されるというようなものではないから、該図形から、直ちにローマ文字の「C」を認識するということはできない。
そうとすると、本願商標の「C」様の図形部分は、単に「C」の文字を表したものではなく、独創的な図形というべきであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

審決日 2008-09-11 
出願番号 商願2006-56696(T2006-56696) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎酒井 福造 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
杉本 克治
商標の称呼 シイニジュー、シイニゼロ 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 前川 砂織 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ