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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y37 |
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管理番号 | 1184523 |
審判番号 | 不服2007-10266 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-11 |
確定日 | 2008-09-29 |
事件の表示 | 商願2005-109777拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「百年躯体」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同18年6月20日付け手続補正書により、第37類「建設工事、建築工事に関する助言」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『百年躯体』の文字を標準文字で表してなるところ、『百年』の文字は、本願の指定役務を取り扱う業界において、耐用年数の長い良質な住宅を表すものとして、『百年住宅』の語が一般に使用されているほか、『百年の家』等のように長期間の耐久性を有することを表す語として比喩的に使用されているものであり、また、『躯体』の語も当業界においては『建造物の骨組み』を意味するものとして一般に使用されているものである。そして、平成10年に当時の建設省が発表した『住宅投資拡大緊急対策』の施策の要旨に、『100年以上の耐久性能のスケルトン(躯体)とリフォーム自由度の高いインフィル(内装・設備等)を有するゆとりある都心居住住宅等に対する新たな補助制度を創設』とあることからも、『百年』の文字と『躯体』の文字とを組み合わせて表した本願商標に接する需要者は、『長期間の耐久性を有する建造物などの骨組み』との意味合いを認識するというのが相当であり、本願商標をその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「百年躯体」の文字を書してなるところ、その構成中の「百年」の文字が「数多くの年。長い間。」等を意味し、構成中の「躯体」の文字が「建造物の骨組など、全体を構造的に支える部分。」(いずれも広辞苑第五版)等を意味する語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標からは、原審説示の如き「長期間の耐久性を有する建造物などの骨組み」であることを直ちに認識させるものとはいい難いものである。 また、当審において職権により調査すると、請求人(出願人)が、その取り扱いに関する業務に関し、「百年躯体」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、本願指定役務を取り扱う業界において、「百年躯体」の文字が、「長期間の耐久性を有する建造物などの骨組み」を表す等、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうとすると、本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-09-17 |
出願番号 | 商願2005-109777(T2005-109777) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y37)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | ヒャクネンクタイ |
代理人 | 中村 希望 |
代理人 | 羽鳥 亘 |