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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1184515 |
審判番号 | 不服2008-6442 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-03-14 |
確定日 | 2008-09-24 |
事件の表示 | 商願2007- 61417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「W-WIN」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年6月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『J-WIN』の欧文字及び記号を書してなる登録第4197816号商標及び『R-WIN』の欧文字を書してなる登録第4485570号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「W」の文字と「WIN」の文字とを「-(ハイフン)」を介して「W-WIN」と書してなるところ、これらの文字及び記号は外観上まとまりよく一体に書され、しかも、これより生ずると認められる「ダブリューウィン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「WIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応する「ダブリューウィン」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「ウィン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2008-09-08 |
出願番号 | 商願2007-61417(T2007-61417) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
小松 里美 酒井 福造 |
商標の称呼 | ダブリュウウイン、ダブルウイン、ウイン |
代理人 | 松本 康伸 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 岩井 智子 |