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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41 |
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管理番号 | 1184458 |
審判番号 | 不服2007-31174 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-11-19 |
確定日 | 2008-09-19 |
事件の表示 | 商願2006-93680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ダンス・スタイル」の文字と「DANCE STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年8月6日付け手続補正書及び当審における同年11月19日付け手続補正書により、第9類に属する商品については、全て削除され、第41類に属する役務については、前記11月19日付け手続補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ダンスの仕方・方法・踊り方』等の意味合いを看取させる『ダンス・スタイル』、『DANCE STYLE』の文字を書してなるから、これを本願指定商品・指定役務中『ダンスに関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ,オンラインによるダンスに関する電子出版物の提供』等に使用しても、単に商品の品質(内容)、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、下段に表された「DANCE STYLE」の欧文字は、「DANCE」の文字と「STYLE」の文字とを、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上も軽重の差なくまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、上段に表された「ダンス・スタイル」の文字は、「ダンス」と「スタイル」の文字の間に「・」(中黒)が配されているとしても、それぞれの文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、上段の文字部分は、下段の欧文字部分より生ずる称呼を特定したものと無理なく認識できるものであり、これより生ずる「ダンススタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 しかして、たとえ、「スタイル」及び「STYLE」の各文字が「様式。型。」等の意味を有し、本願商標全体から原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに補正後の役務の具体的な質(内容)等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査するも、「ダンス・スタイル」及び「DANCE STYLE」の各文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、役務の質を表したものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-09-09 |
出願番号 | 商願2006-93680(T2006-93680) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 末武 久佳 |
商標の称呼 | ダンススタイル、スタイル |
代理人 | 世良 和信 |
代理人 | 川口 嘉之 |
代理人 | 石塚 勝久 |
代理人 | 五味 飛鳥 |
代理人 | 松倉 秀実 |