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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200722330 | 審決 | 商標 |
不服200729339 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1184447 |
審判番号 | 不服2008-4236 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-02-21 |
確定日 | 2008-09-09 |
事件の表示 | 商願2007- 36530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「いちごを使用した乳製品」を指定商品として、平成19年4月12日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4952063号商標は、「ひとりじめ」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成17年8月25日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、該構成中「いちごミルク」の文字部分が、本願指定商品の原材料等を表しているとしても、「ひとりじめ」と「いちごミルク」の文字とを格助詞「の」で結合してなる本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、「のいちごミルク」の文字部分を省略して、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。 さらに、他に、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 したがって、本願商標より「ヒトリジメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-08-27 |
出願番号 | 商願2007-36530(T2007-36530) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ヒトリジメノイチゴミルク、ヒトリジメ |
代理人 | 河野 茂夫 |