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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1184443 
審判番号 不服2007-17569 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-22 
確定日 2008-09-12 
事件の表示 商願2005- 41358拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GLOBAL AP」の文字を標準文字で表してなり、第10類「人工肩関節及びその部品,その他の整形外科用関節インプラント」を指定商品として、平成17年5月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4137257号商標は、「グローバル」及び「GLOBAL」の文字を二段に書してなり、平成8年2月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録、その後、同20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4194127号商標は、「グローバル」及び「GLOBAL」の文字を二段に書してなり、平成8年12月10日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成20年8月7日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-09-01 
出願番号 商願2005-41358(T2005-41358) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 グローバルエイピイ、グローバル 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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