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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y19
管理番号 1184438 
審判番号 不服2006-21563 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-27 
確定日 2008-09-10 
事件の表示 商願2004-72359拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月6日付け手続補正書により、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,鉱物性基礎材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4026804号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、抹消の登録が平成20年3月26日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2008-08-05 
出願番号 商願2004-72359(T2004-72359) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい飯山 茂 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
日向野 浩志
商標の称呼 テイエヌシイ 

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