• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y06
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06
管理番号 1184437 
審判番号 不服2007-13903 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-14 
確定日 2008-09-08 
事件の表示 商願2006- 44130拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ソフトタイトドア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成18年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年2月13日付け手続補正書により、第6類「扉,戸」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『やわらかい』を意味する『ソフト』の文字、『堅い、ぴったりとした』を意味する『タイト』の文字及び『扉』を意味する『ドア』の文字を組み合わせて『ソフトタイトドア』と書してなるものであり、それぞれが商品の品質を表す語として多用され、また、『タイトドア』の文字部分は『堅く閉まったドア』の意味合いを理解させる語として、『ランダムハウス英和大辞典(第2版・小学館発行)』に掲載されている。そうすると、本願商標全体からは『ソフトなタイトドア』すなわち『ソフトタイプで堅く閉まったドア』程度の意味合いを認識させるにすぎないから、本願商標を前記した意味合いの特徴を有するドアに使用しても、商品の品質を表示するにすぎないと判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ソフトタイトドア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ソフト」、「タイト」及び「ドア」の各文字がそれぞれ、原審説示の意味合いで理解され、その構成全体から原審で説示するような「ソフトタイプで堅く閉まったドア」程の意味合いを想起させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、該文字が、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的又は具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ソフトタイトドア」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標はこれをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、又、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-08-01 
出願番号 商願2006-44130(T2006-44130) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y06)
T 1 8・ 272- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
末武 久佳
商標の称呼 ソフトタイトドア、ソフトタイト 
代理人 古澤 俊明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ