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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1184393 
審判番号 不服2008-11935 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-09 
確定日 2008-09-10 
事件の表示 商願2007- 41590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同20年5月9日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をその指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、その指定役務中に、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、第35類において指定された役務は広範な範囲ではなくなり、また、出願人が、業として行うことが禁止されている役務は削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標






審決日 2008-08-29 
出願番号 商願2007-41590(T2007-41590) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
稲村 秀子
商標の称呼 ウオコー、オコー 
代理人 清水 定信 

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