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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20024703 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2932 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Y2932 |
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管理番号 | 1184380 |
審判番号 | 不服2008-2585 |
総通号数 | 106 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-02-06 |
確定日 | 2008-09-02 |
事件の表示 | 商願2006-114685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アミノコラーゲン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第29類「コラーゲンを主成分としアミノ酸を加味してなる粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品」及び第32類「アミノ酸を加味したコラーゲン入り清涼飲料」を指定商品として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アミノコラーゲン』の文字よりなるところ、その指定商品との関係では『アミノ酸とコラーゲン(膠原質)を使用した商品』を認識、理解させるに止まるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、さらに、「出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張しているところ、提出された証拠によれば、本願商標と使用商標とはその構成を異にするものであり、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものとは認められない。」として本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「アミノコラーゲン」の片仮名文字を標準文字により表してなるところ、その指定商品との関係においては原審説示のとおり「アミノ酸とコラーゲン(膠原質)を使用した商品」と認識、理解させるに止まるものであるから、該商品の原材料、品質を表示したものとみるのが相当である。 しかしながら、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に基づき登録されるべきものであると主張し、「請求人による本願指定商品についての使用、テレビCMを含めた強力且つ広汎に亘る宣伝広告活動の結果、取引者、需要者に請求人の業務に係る商品であると認識されるに至っている」旨述べるとともに、原審及び当審において、証拠方法として甲第1号証ないし甲第30号証(枝番も含む。)を提出している。 そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、請求人(出願人)の提出に係る甲第3号証、甲第4号証、甲第8号証の1、甲第8号証の2及び甲第10号証によると、少なくとも2005年頃より現在に至るまで本願商標をその指定商品について使用してきたことが認められる。 そのうえ、2006年頃よりは、甲第16号証のテレビコマーシャル実績及び甲第17号証の1ないし甲第17号証の12のテレビコマーシャル表示画面よりテレビを用いた広告宣伝並びに甲第18号証の1ないし甲第18号証の31より各種雑誌を用いた広告宣伝等、活発な広告宣伝が全国的に行われていることが認められる。 また、甲第4号証、甲第8号証の1及び甲第8号証の2によると、本願商標使用に係る商品は、2005年頃より高い市場占有率を維持していること、並びに甲第10号証及び甲第12号証によると年間では100億円を超える販売実績が認められるものである。 さらには、甲第13号証より需要者における認知度も高いことが認められる。 そして、請求人(出願人)提出の証拠を総合勘案すれば、本願商標はその指定商品に継続して使用された結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であると認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。 なお、原審説示のとおり、本願商標は、標準文字により表してなり、使用商標と相違する場合があるとしても、請求人提出に係る証拠を精査してみると、大抵のものは「アミノ」と「コラーゲン」の文字を2段にして横書きしてなるものであるところ、甲第3号証及び甲第18号証の1ないし甲第18号証の31には本願商標と同一視できる商標を使用した包装容器の写真が認められ、また、甲第1号証の2のインターネットサイト上の表示、甲第17号証の1のテレビコマーシャル中の表示及び甲第23号証の1ないし甲第23号証の3のブックレット中の表示もそれぞれ本願商標と同一視できるものであることから、使用商標と本願商標は同一の範囲の商標と認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-08-20 |
出願番号 | 商願2006-114685(T2006-114685) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y2932)
T 1 8・ 17- WY (Y2932) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
旦 克昌 小畑 恵一 |
商標の称呼 | アミノコラーゲン |
代理人 | 水野 勝文 |