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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1182778 |
審判番号 | 不服2007-650005 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-02 |
確定日 | 2008-06-23 |
事件の表示 | 2004年3月1日に事後指定が記録された国際商標登録第729808号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第24類及び第25類に属する商品を指定商品とし、2004年3月1日を事後指定の日とするものである。 その後、指定商品については、原審における平成17年1月7日付手続補正書及び2006年5月2日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第24類は削除され、第25類「Clothing(excluding special sportswear and special sports footwear),footwear(excluding orthopaedic footwear and special sporting footwear),boots,headgear.」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、『UV-C』及び『UV-Control』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字よりは『紫外線を調整する』程の意味合いを容易に認識させ、指定商品との関係において、『紫外線対策が施された』商品が多種類販売されていることから、これを本願の指定商品に使用しても単に商品の品質、効能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「UV-C」が波長域によって分類される紫外線の一種類を想起させ、「UV-Control」の文字から、「紫外線を調整する」の意味合いを認識させるとはいい難く、これを指定商品に使用しても直ちに原審説示のような商品の具体的な品質、効能を表すというよりは、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、「UV-C」及び「UV-Control」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2008-06-10 |
国際登録番号 | 0729808 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y25)
T 1 8・ 272- WY (Y25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青野 紀子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ユウブイシイ、ユウブイコントロール、コントロール |
代理人 | 黒田 健二 |