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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y12
管理番号 1182762 
審判番号 無効2007-890181 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-12-14 
確定日 2008-08-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4826731号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4826731号の指定商品中第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4826731号商標(以下「本件商標」という。)は、「三浦プロテック」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月29日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第6類「金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製貯蔵槽類,金属製包装用容器」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,半導体ウェハー・液晶パネル用基板の洗浄装置用加温装置」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダイオキシン類分析用排ガス採取器」、第10類「医療用機械器具,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」、第11類「ボイラー,浴室ユニット,便所ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用冷凍食品解凍機,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類,硬水軟化装置,家庭用軟水器,浄水用ろ過装置,水質汚濁防止装置,浄水用殺菌装置,逆浸透膜を使用した純水製造装置,浄水用溶存酸素除去処理装置,浄水用配管サビ防止装置,浄水用水道水脱酸素装置,暖冷房装置用冷却塔,冷凍機械器具用冷却塔」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,観賞魚用水槽及びその附属品,紙類,文房具類」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用冷凍食品解凍機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌,暖冷房装置の貸与,業務用ごみ焼却炉の修理又は保守,家庭用ごみ焼却炉の修理又は保守,太陽熱利用温水器の修理又は保守,家庭用浄水器の修理又は保守,硬水軟化装置の修理又は保守,家庭用軟水器の修理又は保守,浄水用ろ過装置の修理又は保守,浄水用殺菌装置の修理又は保守,逆浸透膜を使用した純水製造装置の修理又は保守,浄水用溶存酸素除去処理装置の修理又は保守,浄水用配管サビ防止装置の修理又は保守,浄水用水道水脱酸素装置の修理又は保守,半導体ウェハー・液晶パネル用基板の洗浄装置用加温装置の修理又は保守,暖冷房装置用冷却塔の修理又は保守,冷凍機械器具用冷却塔の修理又は保守,船舶用造水装置の修理又は保守,船舶用廃油焼却炉の修理又は保守,船舶用クレーンの修理又は保守,船舶用救命艇昇降装置の修理又は保守,暖冷房装置用冷却塔の貸与」、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,蒸気の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,冷凍機械器具用冷却塔の貸与」、第40類「金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,食料品の加工,浄水処理,廃棄物の再生,繊維機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,印刷,硬水軟化装置の貸与,浄水用ろ過装置の貸与,水質汚濁防止装置の貸与,浄水用殺菌装置の貸与,逆浸透膜を使用した純水製造装置の貸与,浄水用溶存酸素除去処理装置の貸与,浄水用配管サビ防止装置の貸与,浄水用水道水脱酸素装置の貸与,半導体ウェハー・液晶パネル用基板の製造のための洗浄装置用加温装置の貸与」、第42類「地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,自然環境および自然環境保全に関する調査又は研究,化学物・水質・土壌の測定又は分析,水質の評価,水質改善の指導,水質情報の提供,ボイラー用水又はボイラー水の水質の測定又は分析,ボイラー用水又はボイラー水の水質の評価,ボイラー用水又はボイラー水の水質改善の指導,ボイラー用水又はボイラー水に関する水質情報の提供,ボイラー用水の水質・ボイラー水の水質・その他の水質に関する計量証明,ボイラー用水の水質・ボイラー水の水質・その他の水質に関する試験,ダイオキシン類の分析のための試料の採取,ダイオキシン類の分析のための試料の採取に関する情報の提供,ダイオキシン類の測定又は分析,ダイオキシン類の測定又は分析に関する情報の提供」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,業務用冷凍食品解凍機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」、第44類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」及び第45類「ボイラーの貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与」を指定商品として同16年10月15日に登録査定、同年12月17日に設定登録され、その後、同18年5月19日に異議申立の確定登録があり、該商標権の指定商品中第3類「化粧品」については、取り消されている。

2 請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2073126号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROTECH」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月25日に登録出願、第12類「自動二輪車用タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年8月29日に設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものであり、さらに、同19年3月29日に商標権一部取消審判の確定登録があり、該商標権の指定商品中「人力車,荷車,馬車,リヤカー,手押し車,うば車,そり,これらの部品および附属品」については、取り消されている。

3 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし同第6号証を提出している。
(1)利害関係
請求人は、商標「プロテック」について、指定商品を第12類「乳母車,人力車,そり,荷車,馬車,リヤカー,清掃用具用台車,清掃用具付き台車,使用済み品又は廃棄物回収用台車,備品又は消耗品供給用台車,その他の手押し車」等として商標登録出願(商願2006-93511)を行っている(甲第1号証)。
この商願2006-93511に対し、本件商標が引用され、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の平成19年10月18日付拒絶理由通知を受けている(甲第2号証)。
したがって、請求人は本件審判の請求について利害関係を有する。
(2)商標の類似
本件商標は、「三浦プロテック」の漢字2文字及び片仮名文字5文字を一連に書してなる。
最初の2文字である「三浦」は、”ミウラ”の称呼を生じるものであり、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章、又は、商品の産地若しくは販売地を普通に用いられる方法で表示する標章に相当するものであるから、自他商品の識別力に乏しい。
一方、片仮名文字5文字からなる「プロテック」は、比較的短く淀みなく一気に発音される”プロテック”の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語であるから「プロテック」の部分全体が不可分のものと認識され、「プロテック」全体として自他商品の識別力を有するものと認められる。
このような「三浦」の部分と「プロテック」の部分の両者の間には、意味の上での関連性が全くなく、しかも、文字の種類が異なるため分離して認識され易い。
これらの点から見て、本件商標において、「プロテック」の部分は要部であると言うべきである。
引用商標は、「PROTECH」の欧文字を一連に書してなり、比較的短く淀みなく一気に発音される”プロテック”の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語であるから、全体が不可分のものと認識され、全体としてのみ自他商品識別力を有するものと認められる。
そうすると、本件商標は、その要部である「プロテック」の部分において、引用商標と称呼が共通し、しかも何れも特定の観念を持たないのであるから、本件商標は、引用商標に類似するものと言うべきである。
以上のように、本件商標は、その登録査定時において、引用商標に類似し、かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」について使用するものであったのであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、本件商標は、その指定商品中第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」についての登録を、商標法第46条第1項第1号の規定により無効にすべきである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成態様からみれば、「三浦」と「プロテック」の文字とを結合したものとして容易に認識し理解されるといえるばかりでなく、両者が常に不可分一体のものとしてのみ認識されるべき格別の理由は見出せない。
そして、前半の「三浦」の文字がありふれた氏姓又は商品の産地及び販売地を表す語であることから、その指定商品との関係において自他商品の識別力の弱いものというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本件商標に接する取引者・需要者は後半の「プロテック」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に照応して「ミウラプロテック」の一連の称呼を生ずるほか、「プロテック」の文字部分に照応して「プロテック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記2のとおり、その構成文字に照応して「プロテック」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、本件商標の「プロテック」の文字部分と引用商標の「PROTECH」の文字が特定の意味合いを有しない造語であるから、観念については比較することができず、外観における相違を考慮してもなお「プロテック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
一方、被請求人は、上記3の主張に対し、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品第12類「乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-06-06 
結審通知日 2008-06-12 
審決日 2008-06-26 
出願番号 商願2004-7259(T2004-7259) 
審決分類 T 1 12・ 262- Z (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
登録日 2004-12-17 
登録番号 商標登録第4826731号(T4826731) 
商標の称呼 ミウラプロテック、ミウラ、プロテック 
代理人 高良 尚志 

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