ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y202426 |
---|---|
管理番号 | 1182759 |
審判番号 | 不服2004-7958 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-19 |
確定日 | 2008-08-08 |
事件の表示 | 商願2003- 22084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ARIA」の欧文字及び「アリア」の片仮名文字を二段に書してなり、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第24類「シャワーカーテン,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地」を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2303209号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アリア」の片仮名文字よりなり、昭和63年11月30日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録されたものであり、その後、同13年3月6日に存続期間の更新登録がされ、同14年1月30日に第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器」及び第20類「家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第3219556号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アリア」の片仮名文字及び「ARIA」の欧文字を二段に書してなり、平成5年5月17日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ?クロス,レザ?クロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバ?,布団側,まくらカバ?,毛布,布製ラベル」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、その後、同18年11月21日に存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 以下、これらを一括していうときには「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「旋律、詠唱」の意味を有する英語「ARIA」の欧文字または「詠唱(アリア)」を意味する外来語である「アリア」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「アリア」の称呼及び「詠唱(アリア)」の観念を生ずるものである。 一方、引用商標は、前記のとおり「詠唱(アリア)」を意味する外来語である「アリア」の片仮名文字またはこれと「旋律、詠唱」の意味を有する英語「ARIA」の欧文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し「アリア」の称呼及び「詠唱(アリア)」の観念を生ずるものである。 そうとすると、本願商標と引用商標とは「アリア」の称呼及び「詠唱(アリア)」の観念を共通にする称呼及び観念上同一又は類似の商標といわなければならない。 加えて、本願商標と引用商標は、前記のとおりの意味を有する英語または外来語として一般に知られる「ARIA」と「アリア」の各文字を、上下を入換えあるいは「アリア」のみからなるにすぎないから、外観上も近似した印象を与えるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは称呼及び観念を同一又は類似の商標であって、外観においても近似する商標といわなければならない。 次に、本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品中「シャワーカーテン」と引用商標1の指定商品中「浴槽類」とは、例えば、浴槽と洗面台が一体になったユニットバスにおいては、スペースを区切るためにシャワーカーテンが設置され、浴槽類の製造販売業者によって、「シャワーカーテン」が製造、販売さ及び宣伝広告されている事情がみられる。このことは、以下のインターネット情報よりもうかがわれる。 (1)「INAX」のホームページにおいて「SUITEROOM Smart Style Item スマートスタイル『バスルーム』のアイテム」とのタイトルのもと、「01 舟形バス(1500サイズ)(SR)YB-1510-SR/BW1 ¥170,000 、外寸法:1500×735×530mm、内寸法:1392×627×440mm、材質:FRP 満水量:280 l、※追いだき機能は付けられません。・・・ 専用組フタ(3枚)(SR)YFK-1573C(2) ¥19,000 ・・・ 、 04 シャワーカーテンセット ¥15,900 〈セット内容〉シャワーカーテン(SR)R2030NA ¥10,900 、寸法:1900×1800mm、カラー:ナチュラルホワイト、カーテンパイプ (SR)R2225-1565 ¥5,000 、寸法:1565×φ25mm、材質:ステンレス※ 「2in1タイプ」「2in1タイプ+ニッチ壁」の場合のみ。」(http://suiteroom.info/guide/smartstyle/item.html)と掲載されている。 (2)インターネット上のショッピングサイト「建材・住宅設備機器の激安販売 まいどDIY」において、「浴室 シャワーカーテンTOTOユニットバス用・ポリエステル製シャワーカーテン・ホワイト・W1290×H2010(EKK799) 商品コード:EKK799」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/maido-diy-reform/ekk799.html)と掲載されている。 そうとすると、本願商標の指定商品中第24類の「シャワーカーテン」と引用商標1の指定商品中第11類「浴槽類」とは、使用場所、取引者、需要者等を共通にする類似の商品といわなければならない。 また、本願商標の指定商品中第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地」と引用商標2の指定商品中「メリアス生地」は、それぞれ糸を編んで作られた生地であるから、製造方法、用途等を共通にする類似の商品といわなければならない。 したがって、本願商標と引用商標は、互いに類似の商標であって、それぞれの指定商品も互いに類似の商品を含むものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。 なお、請求人(出願人)は、当審において平成18年5月26日付けで通知した審尋に対し、平成18年7月3日及び同年10月2日付けの上申書において、審理終結の暫時留保を申し出ているが、その後相当の期間が経過した現在に至るも何らの手続もなされていないから、再度審尋等行うことなく審理を終結したものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-04-25 |
結審通知日 | 2008-05-23 |
審決日 | 2008-06-03 |
出願番号 | 商願2003-22084(T2003-22084) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y202426)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | アリア |
代理人 | 松波 祥文 |