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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1182740 |
審判番号 | 不服2008-16048 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-04 |
確定日 | 2008-09-01 |
事件の表示 | 商願2007-88922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SINARY」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月15日に登録出願され、指定商品については、当審において、同20年7月9日付け提出の手続補正書により、第29類「クマザサを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,松葉を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ハーブを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ビタミン類を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ミネラルを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,アミノ酸を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,食物繊維を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,菌類を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,動物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,植物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,魚油を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,果実を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第29類に属さない商品を包含している。本願指定商品中、『蜂の巣を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,オリゴ糖を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,茶を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品』は、第30類に属する商品と認める。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、この商標登録出願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。 したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第第2項の要件を具備するものとなり、原査定の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-08-20 |
出願番号 | 商願2007-88922(T2007-88922) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 武谷 逸平、田口 善久、冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | シナリー |
代理人 | 北村 行夫 |