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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0938414245
管理番号 1182735 
審判番号 不服2007-15660 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-05 
確定日 2008-08-04 
事件の表示 商願2006- 68812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月24日に登録出願、その後、同19年3月28日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4729710号(以下「引用商標」という。)は、「S’CAST」の文字を横書きしてなり、平成15年5月2日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「電話・移動体電話・携帯電話・小型携帯無線呼出機による通信の加入の取次ぎ又は媒介,移動体電話による通信,その他の電気通信(放送を除く。)」を指定商品及び指定役務として、同年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黄色に着色された「S!」の文字と「キャスト」の文字とを結合してなるところ、文字の色及び欧文字と片仮名文字の相違があるとしても、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「エスキャスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「S’」と「CAST」の文字を結合した「S’CAST」の欧文字を書してなり、その構成文字より「エスキャスト」の称呼が生じるものと認められる。
そして、両者とも「S!」又は「S’」と「キャスト」又は「CAST」の結合よりなるところ、その構成中の「キャスト」、「CAST」の各語は、「キャスト【cast】(振り当てる意から)配役。」(広辞苑第5版)の意味を有するものとして知られているといえるから、「Sの配役」程の意味合いを認識するといえ、少なくとも「配役」に関するなんらかの観念が生じるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「エスキャスト」の称呼において類似し、観念においても近似した印象を与える類似の商標であり、また、本願商標の指定商品・指定役務は、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似する商品・役務を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その三点のうちの一つにおいて類似するものであっても、他の二点において著しく相違することその他取引の実情によって、なんら出所の混同をきたすおそれの認めがたいものは、これを類似と解すべきではなく、本願商標は、その構成中のデザイン化された「S!」に特徴があり、引用商標とは、外観の差異によって十分に識別できる旨及び登録例及び審決例等を挙げ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、商標の類否はそれぞれ個別、具体的に判断されるものであるから、それらの登録例等をもって、本願の判断が左右されるとはいい難く、本願商標と引用商標とが外観において相違するとしても、前記のとおり、称呼において類似し、観念においても近似した印象を与える類似の商標と判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照)



別掲2
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネット又は移動体電話による通信を通じて提供されるダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,電子メール・チャット等の通信機能を有する携帯電話用プログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,計算尺,ダウンロード可能な文字情報」
第38類「移動体電話を用いた通信・その他の電気通信(放送を除く。),チャット形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ,放送番組の番組表に関する情報の提供」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,移動体電話によるゲームの提供,移動体電話による通信を用いて行うゲーム大会の企画・運営・開催,移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,移動体電話による通信を利用した仮想現実(バーチャルリアリティ)空間における疑似体験をさせる娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,インターネットを利用した画像・映像・音楽の提供,移動体電話によるパーティーの企画及び運営に関する情報の提供,移動体電話による通信を用いた音楽の提供,移動体電話機による通信を用いて行う映画の提供」
第42類「気象情報の提供,建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,インターネット用のサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話による通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,移動体電話を用いた通信によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,携帯電話用ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機端末にダウンロードされたデジタル映像を携帯電話へ配信するためのサーバーの貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,施設の警備,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,占い,占いに関する情報の提供,身の上相談,身の上相談に関する情報の提供,家事の代行,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与,衣服の貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与,祭壇の貸与に関する情報の提供,火災報知機の貸与,火災報知機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与,消火器の貸与に関する情報の提供,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),家庭用電熱用品類の貸与に関する情報の提供(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,動力機械器具の貸与に関する情報の提供,風水力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与,装身具の貸与に関する情報の提供,地図情報の提供,携帯電話を鍵として利用する電子錠を用いた住宅の警備」


審理終結日 2008-03-17 
結審通知日 2008-03-21 
審決日 2008-06-24 
出願番号 商願2006-68812(T2006-68812) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y0938414245)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 エスキャスト、キャスト 
代理人 峯 唯夫 

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