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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y45 |
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管理番号 | 1182730 |
審判番号 | 不服2007-10215 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-10 |
確定日 | 2008-08-26 |
事件の表示 | 商願2006- 63002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第45類に属する願書記載とおりの役務を指定役務として、平成18年7月6日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年1月29日付け手続補正書により、第45類「家相に関する相談・診断・指導及びこれに関する情報の提供,家相の鑑定及びこれに関する情報の提供,風水鑑定及びこれに関する情報の提供,風水相談及びこれに関する情報の提供,占い」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、黒塗りの大小18個の稜を有する星状図形の中に『殺』の文字を白抜きにややデザインを施してなるところ、この図形と文字の組合せは全体として観者に極めて矯激で不快な印象を与えるものと認められるので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、大小18個の稜を有する黒塗りの星状図形内に、各画の先端部分を矢印によりデザインを施した「殺」の白抜き文字を配してなるところ、その構成中「殺」の文字部分は、「ころすこと。『殺人・自殺・殺生せつしよう』、なくすこと。『抹殺・殺風景』、意味を強める助字。『殺到・忙殺』」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する多義的な語と認められる。 また、請求人の提出に係る甲各号証を徴するに、補正後の指定役務中「風水鑑定」等「風水」に関連する役務との関係において、「殺」の文字部分は、「悪い気」あるいは「悪い運勢」程の意味として、一般的に使用されている語であって、このような「悪い気」を「良い気」に転ずるようにするための手段として用いられているのが「風水」であることが認められるものである。 そうとすると、星状図形と上記意味合いを有し、かつ、デザイン化された「殺」の文字とを組み合わせてなる本願商標は、その構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものではなく、また、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とも認められない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2008-08-08 |
出願番号 | 商願2006-63002(T2006-63002) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y45)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平山 啓子、土井 敬子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | サツ |
代理人 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |