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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y35
管理番号 1182714 
審判番号 不服2007-10139 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-09 
確定日 2008-08-25 
事件の表示 商願2006- 59162拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『AIE』の文字を顕著に有してなるところ、該文字は、国際機関である『国際エネルギー機関』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成14年12月5日経済産業省告示第404号『AIE』)と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「AIE」の文字と「AISIN ENGINEERING Co.,Ltd.」の文字とを上下2段に書してなるところ、その構成中、顕著に表示された「AIE」の文字部分が、原審説示の如く、国際機関である「国際エネルギー機関」を表示する標章であって、経済産業大臣が指定する「AIE」(フランス語表記「AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE」に基づくもの。)と類似するものであるとしても、我が国で広く一般に使用され知られている該機関の標章は、英語表記である「INTERNATIONAL ENERGY AGENCY」に基づく「IEA」というべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「AIE」の文字部分が「国際エネルギー機関」を表示するものと直ちに認識されるということはできない。
加えて、本願商標は、その構成中に、出願人名称の英語表記と認められる「AISIN ENGINEERING Co.,Ltd.」の文字を有するところから、「AIE」の文字部分は、出願人の英語表記の略称であると理解し、認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標が「国際エネルギー機関」を表示する標章と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2008-08-04 
出願番号 商願2006-59162(T2006-59162) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 エイアイイイ、アイエ、アイシンエンジニアリングカンパニーリミテッド、アイシンエンジニアリング、アイシン、エンジニアリング 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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