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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1182696 
審判番号 不服2007-33873 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-14 
確定日 2008-08-19 
事件の表示 商願2006-104002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VesselIQ」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日(パリ条約による優先権主張 2006年7月28日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであり、指定商品については平成19年12月14日付手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4754010号商標(以下「引用商標」という。)は、「VESSEL」の文字を横書きしてなり、平成15年9月8日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「VesselIQ」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体で等間隔をもって一体的に表されているものであり、斯かる構成態様にあって、「Vessel」の部分のみが殊更に強く印象付けられて、この部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき理由は見出せない。また、構成文字全体に相応した「ベッセルアイキュー」の称呼も格別冗長なものではない。
してみると、本願商標は、この構成文字より「ベッセルアイキュー」のみの称呼が生じ、単に「ベッセル」の称呼は生じないというのが相当である。 したがって、本願商標から「ベッセル」の称呼をも生ずるとした上で、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2008-08-04 
出願番号 商願2006-104002(T2006-104002) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人渡辺 理恵子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
商標の称呼 ベッセルアイキュウ、ベッセル 
代理人 松本 研一 

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