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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1182692 
審判番号 不服2008-4435 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-25 
確定日 2008-08-25 
事件の表示 商願2007-101083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INCS INC.」の欧文字を横書きにしてなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成18年11月28日に登録出願された商願2006-109796に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4507026号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「INCS INC.」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成中の「INC.」の文字が、会社の商号を英語で表す際に使用されることがあるとしても、本願商標は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、これにより生じる「インクスインク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることから、これよりはその構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。
また、その該構成中の「INC.」の文字は、「株式会社」等を意味する英語「incorporated」の略語と理解し認識されるものであるから、本願商標は請求人の商号を英文表記したものとみるのが自然であり、商号商標をもって商品の出所表示機能を果たさせようとする場合には、商標全体を一体的に捉えて称呼されるというのが相当であるから、「INCS INC.」の欧文字が外観上まとまりよく一体に構成されている本願商標においては、「INCS」の文字部分のみを取り出して、「インクス」と称呼される特段の理由はないものである。
そうとすると、本願商標より「インクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別 掲
引用商標

審決日 2008-08-13 
出願番号 商願2007-101083(T2007-101083) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浅野 真由美早川 文宏 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
前山 るり子
商標の称呼 インクスインコーポレーテッド、インクス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 

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