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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y18
管理番号 1182636 
審判番号 不服2006-28753 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-26 
確定日 2008-08-11 
事件の表示 商願2006- 49632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成18年12月26日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」となったものである。

2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4926271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年4月8日登録出願、第18類及び24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年2月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「LIMI」の欧文字と末尾の「I」に一部重なるように小さく「feu」の欧文字を筆記体風に表してなるところ、その構成文字全体に相応して「リミフー」の称呼及び「LIMI」の文字に相応し「リミ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体として、如何なる文字を表してなるかを直ちに認識できない程にデザイン化されていることから、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標より「リミ」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であると認定し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲(1)本願商標



別掲(2)引用商標



審決日 2008-07-22 
出願番号 商願2006-49632(T2006-49632) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 リミフー、リミ、フー、エフイイユウ 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 小西 富雅 
代理人 前田 大輔 
代理人 萩野 幹治 
代理人 中村 知公 

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