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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
管理番号 1182630 
審判番号 不服2007-3693 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-07 
確定日 2008-08-12 
事件の表示 商願2005-121286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「オールインワン」の文字を標準文字で書してなり、第11類「水道用栓」を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『全てが一体に組み込まれた、ワンセットになった』の意味合いを認識する『オールインワン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「オールインワン」の文字よりなるところ、該文字が、「複数の必要なものを、ひとつに収めたもの」程の意味を有する語であることから、これよりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品「水道用栓」との関係において、本願商標が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査しても、「オールインワン」の文字が、本願指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-31 
出願番号 商願2005-121286(T2005-121286) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y11)
T 1 8・ 13- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一野口 美代子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 内山 進
森山 啓
商標の称呼 オールインワン 
代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

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