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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16
管理番号 1182629 
審判番号 不服2008-14899 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-12 
確定日 2008-08-13 
事件の表示 商願2007- 53455拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プロ消毒」の文字を標準文字として書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プロ消毒』の文字を標準文字で表してなるところ、全体として『プロ(専門家)による消毒』という程度の意味を理解させるものであり、これを本願指定商品に使用する場合には、消毒の専門家が使用する商品という、商品がプロ向けであるという品質や用途を表示したものとして認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「プロ消毒」の文字を標準文字として書してなり、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、把握させるものとはいい難く、また、指定商品との関係よりして、それが特定の商品の品質あるいは用途を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-22 
出願番号 商願2007-53455(T2007-53455) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
齋藤 貴博
商標の称呼 プロショードク 
代理人 野間 忠之 

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