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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1182623 
審判番号 不服2008-7849 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-01 
確定日 2008-08-12 
事件の表示 商願2007-3429拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KAON」の欧文字と「果音」の文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年1月19日に登録出願され、出願人については、当審において同20年5月19日付け「出願人名義変更届」により、東京都大田区下丸子3丁目30番2号所在の「キャノン株式会社」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2037423号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CAON」の欧文字を書してなり、昭和61年2月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年4月26日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「出願人名義変更届」が提出された結果、審判請求人(出願人)が変更され、平成20年6月10日にその移転の登録がされているものである。
その結果、本願商標出願人(審判請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-28 
出願番号 商願2007-3429(T2007-3429) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子冨澤 美加石塚 文子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 カオン、カノン 
代理人 水野 勝文 

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