• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1182622 
審判番号 不服2007-31180 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-19 
確定日 2008-08-18 
事件の表示 商願2006- 78301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月23日に登録出願され、指定商品については、当審における平成20年2月7日付け提出の手続補正書により、第28類「野球用グローブ,野球用ミット」に補正されたものである。

2 引用商標
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4977960号商標は、「和心」の文字を横書きしてなり、同じく登録第4977961号商標は、「wagokoro」の文字を横書きしてなり、 いずれも、平成18年2月24日に登録出願され、第14類、第21類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月11日に設定登録されたものである。(以下、これらを併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、毛筆により崩し書きされた漢字と思しき構成態様からなるものではあるが、字書(株式会社講談社「大字典」、西東書房「五体字類」、株式会社二玄社「大書源」、株式会社近藤出版社「くずし字解読辞典」)に照らしてみても、いかなる文字を表したものか特定し難いものである。
してみれば、本願商標は、判読が困難な文字を、毛筆書きで草書体風に表したものと認識させるにとどまるとみるのが相当であり、これよりは特定の称呼や観念は生じ難いといわざるを得ないものである。
そうすると、本願商標が「和」と「心」の文字からなると認定し、これより「ワゴコロ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2008-08-04 
出願番号 商願2006-78301(T2006-78301) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ今田 三男 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
商標の称呼 ワゴコロ、ワシン 
代理人 柳野 隆生 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ