• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y25
管理番号 1182597 
審判番号 取消2007-301098 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-08-28 
確定日 2008-07-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第4786383号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4786383号商標の「被服」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4786383号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年11月10日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
請求人の調査する限り、本件商標は、その指定商品中、「被服」について、少なくとも、本件審判の請求の登録の日前3年間継続して商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証について
ア 商標について
乙第1号証として提出された書類は、被請求人ホームページの抜粋であり、被請求人の製品情報に関するものである。
同書類に表示された商品は、「No.167血液サラサラ ゲルマ独歩」及び「No.168血液サラサラ ゲルマ独歩」なる商品名称のものである。
前者の商品(すなわち、「No.167血液サラサラ ゲルマ独歩」)の包装には、「男性用」「フリーサイズ」「24. 5?27.5cm」「血液サラサラ」「ゲルマ」「楽歩」「GERUMA RAKUHO」「ゲルマニウム入り」「抗菌加工」「ゲルマニウム練りこみ繊維使用。」「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」及び「ACTIKA」の各文字、並びに、「人間とその体内における(何らかの)流れを示す図形」及び「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」が表示されている。
また、後者の商品(すなわち、「No.168血液サラサラ ゲルマ独歩」)の包装には、「女性用」「フリーサイズ」「22.5?24.5cm」「血液サラサラ」・「ゲルマ」「楽歩」「GERUMA RAKUHO」「ゲルマニウム入り」「抗菌加工」「ゲルマニウム練りこみ繊維使用。」「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」及び「ACTIKA」の各文字、並びに、「人間とその体内における(何らかの)流れを示す図形」及び「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」が表示されている。
したがって、これら2商品の包装に「ACTIKA」の文字が表示されていることは認められる。また、「血液サラサラ」の文字も表示されているが、同文字は、同商品の包装全体に表示された文字や図形(すなわち、「ゲルマニウム入り」「抗菌加工」「ゲルマニウム練りこみ繊維使用。」「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」の各文字、並びに、「人間とその体内における(何らかの)流れを示す図形」)に鑑み、同商品を使用すると血液がさらさらになる」ことを示す説明的記述と認識される。
本件商標は、欧文字「ACTIKA」及び「血液サラサラ」の各文字を上下2段に配置した構成態様からなる(甲第1号証の1)。
上述のように、乙第1号証に表示された2商品の包装には、欧文字「ACTIKA」と「血液サラサラ」の各文字が表示されているものの、両文字は商標包装上離れた箇所に別々に表示されており、両文字の関連性は認められないし、また、「血液サラサラ」の部分は商品の説明的記述であり、同部分が自他商品の識別標識としての機能することはない。斯様な次第につき、本件商標が使用されているとは認められない。
イ 商品について
乙第1号証に表示された 2商品は、いずれも、「靴中敷き」である。このことは、乙第1号証に表示された商品写真、並びに、同商品の包装に表示された「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」他の文字から明白である。また、被請求人自身が、答弁書において、商品は「靴中敷き」であると述べている。
本件審判請求では、本件商標の指定商品(すなわち、「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」のうち、「被服」についてのみ、登録商標の取り消しを請求するものである。
乙第1号証に表示された2商品は、(すなわち、「靴中敷き」は「履物」の範疇に含まれる商品であり、本件審判の請求対象とされた指定商品ではない。
(2)乙第2号証について
商標について
乙第2号証として提出された書類は、商品及びその包装に関する写真である。
同書類に表示された商品包装によれば、包装前面には、「ACTIKA」「足の救急箱」「有害微生物の増殖を阻止!」「抗菌防臭加工」「足指の快適さを追求!」「指間ムレンソックス」等の各文字、並びに、「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」及び「足に商品を装着した状態を示す図形」が表示されている。また、包装裏面には、「No.1019」「男女兼用フリーサイズ」「有害微生物の増殖を阻止!」「指間ムレンソックス」「足指の快適さを追求!」等の各文字、並びに、商品内容の説明が表示されている。
したがって、上記商品包装の前面に「ACTIKA」の文字が表示されていることは認められるが、他方、「血液サラサラ」の文字は商品包装の前面及び裏面のいずれにも一切見当たらない。
本件商標は、欧文字「ACTIKA」及び「血液サラサラ」の各文字を上下2段に配置した構成態様からなる(甲第1号証の1)。
上述のように、乙第2号証に表示された商品包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、「血液サラサラ」の文字が表示されていないのであるから本件商標が使用されているとは認められない。
被請求人は、その答弁書において、「しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、-(中 略)-で規定する『社会通念上同一と認められる商標』の範疇に属する使用態様である。」と主張する。この主張は、称呼や観念に変更を及ぼさない限度で登録商標をデザイン上変更した態様で使用する場合には第50条の適用除外とすることを定めた同規定の基本的精神を大きく逸脱し、あまりにも広範に「社会的同一」の適用を求めるものであり、到底容認できない。
(3)乙第3号証について
乙第3号証として提出された書類は、乙第2号証の商品に関する取引を示す納品書であるところ、乙第2号証の商品には、本件商標は、使用されていない。
3 まとめ
乙第1号証に表示された2商品の包装からは、本件商標が使用されているとは認められない。また、乙第1号証に表示された2商品は「靴中敷き」であり、この商品は、本件審判において商標登録の取り消しを求める指定商品とは何ら関係ない。
乙第2号証に表示された商品の包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、「血液サラサラ」の文字が表示されていない。したがって、同書類からは、本件商標が使用されているとは認められない。
乙第3号証に表示された取引書類は、乙第2号証の商品に関するものであるが、乙第2号証の商品には本件商標は使用されていない。
以上、答弁書とともに提出された証拠を検討するに、本件商標を商標登録の取り消しを求める指定商品について使用することを証するものは全く存在しない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
理由
1 本件商標の使用について
被請求人は、商品「靴中敷き」(22A01)及び「(むれ防止用)靴下」(17A04)についての商標使用の写真・HPを証拠として提出する。
商標の同一性については特許庁の判断に委ね、取消の対象とされている使用実績を提出するものである。
その事実は、各乙号証により証明する。
2 登録商標と使用商標の同一性について
商品「靴中敷き」(22A01)について(乙第1号証)
本件商標の構成は「§ACTIKA\血液サラサラ」の二段構成であるが、その現実の使用態様は、「§ACTIKA」と「§ACTIKA」との間は若干離れてして使用されており、厳密な意味での物理的同一ではない。
しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」で規定する「社会通念上同一と認められる商標」の範疇に属する使用態様である。
「(むれ防止用)靴下」(17A04)について(乙第2号証及び第3号証)本件商標の構成は「§ACTIKA\血液サラサラ」の二段構成であるが、その現実の使用態様は、「§ACTIKA」として使用されており、厳密な意味での物理的同一ではない。
しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」で規定する「社会通念上同一と認められる商標」の範疇に属する使用態様である。
3 以上のとおり、商品「靴中敷き」(22A01)及び「(むれ防止用)靴下」(17A04)についての審判請求日である平成19年(2007)8月28日前3年以内に、取消の対象たる商品について、被請求人により、「社会通念上同一と認められる商標」として、本件商標が使用されており、商標法第50条第1項不使用取消審判の要件を満たさないものであり、本件審判の請求は成り立たないものである。

第4 当審の判断
1 乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、商品「靴中敷き」の商品紹介ホームページ抜粋の写しであり、その一枚目に、上部左に花を図案化したと思しき図形、その右に別掲に示した本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」(「ACTIKA」の文字の語頭及び語尾の「A」は図案化されている。以下同じ。)、その右に被請求人の名称が表示され、それらの下段左側より「No.167 血液サラサラ ゲルマ独歩」、「ゲルマニウム練り込み繊維使用」等の表示、さらに、その下の「フリーサイズ:24. 5?27.0cm」表示の下に「ゲルマ/楽歩」と表示されている一見して「靴の中敷き」と認められる写真とその包装用袋が表示されていることが認められる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、その一枚目に、乙第1号証と同様の花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、「足の救急箱」「有害微生物の増殖を阻止!」「抗菌防臭加工」「足指の快適さを追求!」の表示と、下部に「指間ムレンソックス」と「足の指先部分が切断された土踏まずくらいまでのサポータのような商品を装着した状態を示す図形」が表示され、商品の見える中央部にはその現物商品と思しき商品が包装されている商品の包装用袋の写しと認められる。
(3)乙第3号証について
ア 乙第3号証の一枚目は、「(株)東急ハンズ 横浜支店」宛ての被請求人の納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.02.15」、伝票番号の欄に「18071」、お客様コードの欄に「00348105」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「17330」、金額の欄に「1733」の各表示が認められる。
イ 乙第3号証の二枚目は、「楽天クレジット」宛ての被請求人の納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.08.08」、伝票番号の欄に「62315」、お客様コードの欄に「00386004」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「600」、金額の欄に「6000」外の各表示が認められる。
ウ 乙第3号証の三枚目は、被請求人の「(株)東急ハンズ 川崎店」宛ての納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.09.15」、伝票番号の欄に「69289」、お客様コードの欄に「00348109」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「17325」、金額の欄に「1733」の各表示が認められる。
2 以上よりすると、被請求人の使用している商品は、「靴の中敷き」(乙第1号証)と、「足の指先部分がない土踏まずくらいまでのサポータのような商品」(乙第2号証)と認められ、該「足の指先部分がない土踏まずくらいまでのサポータのような商品」は、本件商標の取り消し請求に係る商品「被服」中に含まれる「靴下」の範疇に属する商品か、若しくは運動用具であるならば「運動用のサポータ」というのが相当である。
しかし、「靴の中敷き」(乙第1号証)は、本件商標の指定商品中の「履物」の範疇に属する商品であり、本件審判の請求に係る指定商品「被服」には含まれていない商品である。
そして、仮に、上記「足の指先部分がない土踏まずくらいまでのサポータのような商品」が本件商標の取り消し請求に係る商品「被服」中に含まれる「靴下」の範疇に属する商品であるとしても、この商品に関する乙第2号証及び乙第3号証中には、別掲に示した本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」の表示のみは認められるが、「血液サラサラ」の表示はどこにも見当たらないものである。
してみれば、上記乙各号証を総合しても、被請求人は、上記「足の指先部分がない土踏まずくらいまでのサポータのような商品」に、本件商標と社会通念上同一認められる商標を使用していたとはいえないものである。
3 以上のとおりであるから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品中「被服」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審理終結日 2008-05-15 
結審通知日 2008-05-21 
審決日 2008-06-09 
出願番号 商願2003-99247(T2003-99247) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y25)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川 きみえ
登録日 2004-07-16 
登録番号 商標登録第4786383号(T4786383) 
商標の称呼 アクティカケツエキサラサラ、アクティカ、ケツエキサラサラ、アクティクス 
代理人 大村 昇 
代理人 萼 経夫 
代理人 小林 久夫 
代理人 高梨 範夫 
代理人 安島 清 
代理人 木村 三朗 
代理人 舘石 光雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ