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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y12
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y12
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y12
管理番号 1182580 
審判番号 不服2006-22124 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-02 
確定日 2008-07-22 
事件の表示 商願2005-58210拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HEMI」の文字を標準文字で書してなり、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成15年6月12日に登録出願された商願2003-48766号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4520775号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEMI」及び「ヘミ」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、平成12年8月8日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「HEMI」の文字(標準文字による商標)を書してなるから、該文字に相応して「ヘミ」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「HEMI」及び「ヘミ」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるから、該文字に相応して「ヘミ」の称呼を生ずるものである。
さらに、「HEMI」は、例えば、株式会社研究社1982年発行「新英和大辞典」第5版6刷における982頁の「hemi」の項をみると、「『半』の意の連結形」の記載があることより、「半」の意を有する英語と認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「HEMI」の欧文字を同一にし、「ヘミ」の称呼及び「半」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、当審において、平成19年12月14日付けで審尋書を発し、請求人に対し、名義変更又は引用商標の商標権者との協議の交渉状況について、釈明を求めたが、請求人からは、何らの回答もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-18 
結審通知日 2008-02-25 
審決日 2008-03-10 
出願番号 商願2005-58210(T2005-58210) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y12)
T 1 8・ 262- Z (Y12)
T 1 8・ 263- Z (Y12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 新五
寺光 幸子
商標の称呼 ヘミ 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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