ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025 |
---|---|
管理番号 | 1182572 |
審判番号 | 取消2007-300566 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2007-05-08 |
確定日 | 2008-07-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4566486号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4566486号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SWAN」の欧文字と「スワン」の片仮名文字を二段に書してなり、平成8年10月3日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第2 請求人の主張 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由は、要旨次のとおりである。 本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。 被請求人(商標権者)は、本件商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標登録の取消の請求に係る指定商品中のワイシャツについて使用している。 第4 当審の判断 1 乙第1号証、乙第2号証の1ないし4、乙第4号証及び乙第5号証によれば、以下の事実が認められる。 (ア)乙第1号証は、公証人が平成17年8月23日付けの確定日付印を押捺した「写真による証拠物件の存在証明書」であり、該証明書の1頁目には、「撮影年月日 平成17年8月23日」の記載があり、2頁から11頁に10枚の写真が貼付されている。 2頁目の写真は、透明袋に包装されているワイシャツの商品写真であるところ、ワイシャツには、「SWAN」の文字が表示された襟ラベルが縫いつけられ、第2ボタンに「SWAN」の文字が表示された吊り下げラベルが付けられている。また、包装袋には、「SWAN」の文字及び「Basic dress」の文字が表示されている。 3頁目の写真は、2頁目の包装された商品の裏面の写真であるところ、包装袋に「YAMAKI」の文字が記載されている。 9頁目の写真は、襟ラベルが縫いつけられている当該ワイシャツの襟部分の拡大写真であり、10頁目の写真は、当該ワイシャツの襟ラベルと同一と認められる襟ラベルの写真であるところ、該襟ラベルには、右側に「SWAN」の文字が記載され、その左側上部の図形の下に「YAMAKI」の文字が記載されている。 (イ)乙第2号証の1は、繊研新聞社2003年12月16日発行の「ファッションブランドガイド SENKEN FB2004」であり、乙第2号証の2は、繊研新聞社2004年12月16日発行の「ファッションブランドガイド SENKEN FB2005」であり、乙第2号証の3は、繊研新聞社2006年1月1日発行の「ファッションブランドガイド SENKEN FB2006」であり、乙第2号証の4は、繊研新聞社2006年12月20日発行の「ファッションブランドガイド SENKEN FB2007」であるところ、それぞれの「山喜(株)」の項に「スワン(SWAN)」の紹介欄があり、その紹介として、「<主要アイテムと価格帯>ドレスシャツ3900?4900円」の記載がある。 (ウ)乙第4号証は、「ドレスシャツ商品一覧」と題するパンフレットであり、各ワイシャツの写真とその右に商品説明が為されているところ、「ブランド SWAN」として、品番「GBD400」及び「GBD840」が掲載され、該パンフレットの左上には、図形の下に「YAMAKI」の文字を配した標章の表示があり、右下に「2007.3.19改訂」の記載がある。 (エ)乙第5号証は、作成日の記載はないものの、表紙の下部に「YAMAKI」の記載があり、裏表紙に「山喜株式会社」及び住所等の記載がある「SHIRTS CATALOG」と題するワイシャツに関するカタログであり、「Basic Item」と題する頁に「SWAN」の文字が記載された襟ラベル及び吊り下げラベルが付されたワイシャツの写真及びその商品説明が記載されている。 2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる「SWAN」の文字からなる商標を使用した商品「ワイシャツ(ドレスシャツ)」を少なくとも2003(平成15)年12月以降、2007(平成19)年3月まで継続して販売していたものと認められる。 してみれば、本件商標の商標権者である被請求人が本件審判の請求の登録日(平成19(2007)年5月25日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「ワイシャツ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。 3 一方、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 4 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-02-27 |
結審通知日 | 2008-02-29 |
審決日 | 2008-03-11 |
出願番号 | 商願平8-112668 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(025)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
森山 啓 内山 進 |
登録日 | 2002-05-10 |
登録番号 | 商標登録第4566486号(T4566486) |
商標の称呼 | スワン |
代理人 | 藤田 隆 |
代理人 | 特許業務法人原謙三国際特許事務所 |