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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1182560 
審判番号 不服2008-6609 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-17 
確定日 2008-08-04 
事件の表示 商願2007- 35885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アクアミント」の片仮名文字と「AQUA MINT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アクアミント』の文字とその欧文字表記と認められる『AQUA MINT』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『アクアミント』の文字が、香料あるいはカラー(色彩)を指称する語として広く用いられていること、また指定商品『歯みがき』を取り扱う業界においては、ミント風味や色の付いた歯みがきなどが販売されていることから、全体として『アクアミント風味の歯みがき』あるいは『アクアミント色の歯みがき』の意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品『歯みがき』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(内容、色彩)を表したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「アクアミント」の片仮名文字と「AQUA MINT」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-14 
出願番号 商願2007-35885(T2007-35885) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 アクアミント、アクア 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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