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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X43
管理番号 1182526 
審判番号 不服2007-30768 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-14 
確定日 2008-07-18 
事件の表示 商願2007- 1182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「極附」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成19年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『定評があること。折り紙つき』の意味を有する『極み付き』又は『極め付け』に通じる『極附』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「極附」の文字を書してなるところ、その構成中「附」の文字は、「付」と同義のものであるから、「極附」及び「極付」の文字は、「極書(きわめがき)のついていること。転じて、定評のある確かなもの。折り紙付き。」(広辞苑第6版)を意味する「極め付き(極めつき)」を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、「飲食物の提供」を取り扱う業界においては、以下のような新聞記事情報及びインターネット情報の掲載例をみても、十分に裏付けられるところであり、日常的に親しまれた語として普通に使用されてといることが認められる。
(1)2007年3月29日付け朝日新聞大阪地方版/大阪29頁には、「(吉原ひろこの学校給食たべ歩記)昔と今、味うまく融合/大阪府」の見出しの下、「極めつきは手作りの焼きプリン。こうして、昔からあるものと今を融合しながら、・・・。」との記載。
(2)2006年6月21日付け朝日新聞東京地方版/静岡34頁には、「(市場だより)アユ、脂の乗る季節到来 川島要 /静岡県」の見出しの下、「アユ料理の極めつきは、何と言っても塩焼きです。旬のアユの焼きたての熱々を、ぜひご賞味下さい。」との記載。
(3)2005年10月14日朝日新聞西部地方版/大分 28頁には、「読者のひろば 秋の香り/大分県」の見出しの下、「今秋はとくに新米、柿、梨、栗と早々にいただき、ずいぶん寿命を延ばした気分になっている。極めつきは、カボスをたっぷりかけて食べる焼きしいたけ。」との記載。
(4)2005年8月23日読売新聞西部朝刊 17頁には、「[温泉『食』紀行]湯ったりと九州・中国 萩指月温泉」の見出しの下、「そして、極めつきが、揚げ『萩たまげなす』。たまげなすは、重さが500グラム以上あるジャンボナスで、・・・。」との記載。
(5)2004年12月1日付け朝日新聞名古屋朝刊 24頁には、「身はフグ、肝はアンコウ 伊勢湾カワハギ(元気食べる)【名古屋】」の見出しの下、「舌にのせた途端、とろりと溶け、アンコウの肝にも負けない濃厚な味わい。極めつきは肝を挟んだ薄づくり。」との記載。
(6)2003年7月29日朝日新聞北海道地方版/北海道 3頁には、「シュウパウロウ 北野あぐり(あじな食卓)/北海道」の見出しの下、「滝川市のイタリア料理店『ラ・ペコラ』の河内忠一シェフが、モンゴルの郷土料理をアレンジしたものだ。・・・極めつきは、特製のタレ。本場モンゴルのタレになるべく近い味を作り出した。」との記載。
(7)2003年5月10日朝日新聞名古屋朝刊 25頁には、「三重・浜島の『残酷焼』(元気たべる)【名古屋】」の見出しの下、「極めつきのふるさと料理はシロウオのおどり食いだ。」との記載。
(8)2003年3月5日朝日新聞東京地方版/静岡 34頁には、「産卵期控えマダイが旬 川島要(市場だより)/静岡」の見出しの下、「絶妙な舌触りと淡泊な味わい、そして典雅な香気。姿も中身も極めつきのマダイをたっぷり味わって下さい。」との記載。
(9)2002年10月22日朝日新聞北海道地方版/北海道 3頁には、「中国料理シェ堺 時を忘れて極楽気分(噂のランチ)/北海道」の見出しの下、「極めつきは、甘さ控えめの杏仁豆腐。汁の中に断片が浮かぶのではなく、器丸ごとでプリンのように大きいのだ。」との記載。
(10)「気仙沼ホテル観洋」(http://www.kkanyo.jp/yoyaku/)のホームページには、「旬味膳 開運2周年記念特別プラン」の見出しの下、「料理長のおすすめ極め附き。/『極み〈きわみ〉膳プラン』との記載。
(11)「YAHOO!JAPANトラベル」(http://domestic.hotel.travel.yahoo.co.jp/bin/hotelshisetsu?chiku=5154&shisetsu=003)のホームページには、プラン名「◆春爛漫!食と花の越後街道 日本海の海の幸と信越の山の幸 特選グルメプラン」の見出しの下、「極上のご飯と山菜料理、特選和牛、地元蕎麦、魚介類たらい盛などの極め付きプランです。」との記載。
(12)「SHONAN LIFE/湘南ライフ」のホームページ(http://www.shonankaido.co.jp/data/search.cgi?type=4&s=1&a=&k=&db=ml&b=&st=51)の「神奈川県お店情報/レストラン デニーム・タルタル」には、
「極め付きバルサミコソースでいただく、松茸や、リゾットの食感も楽しいカジキのグリル」との記載。
(13)「近江牛 毛利志満」のホームページ(http://www.oumi-usi.co.jp/m_news/)には、「■オリジナルハム『食天下たべてんか』の見出しの下、「ドイツの伝統的な製法により、ヴィヨン・レギュームをベースに肉の旨みを逃がさない独自の技法からうまれた毛利志満の極め付きのハムです。」との記載。
(14)ぐるなび 徳島版の「カッポウハマイ/割烹濱伊」のホームページ(http://r.gnavi.co.jp/s000601/menu3.htm)には、会席コースとして、「極め付き会席コース 12,000円/先付・突出・お造り・サイコロステーキ他 全14品」との記載。
以上よりすると、「極附」の文字は、飲食物を提供する業界においては、「定評のある確かな料理または折り紙付きの料理」を表す語として認識、把握され、かつ、普通に使用されているとみることができる。
そうすると、本願商標の「極附」の文字を、本願指定役務の「飲食物の提供」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供」の意味合いを容易に理解するに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質を表示したにすぎず、自他役務としての識別標識としての機能を有し得ないものといわざるをえない。
なお、請求人は、「極附」という表示態様が、取引者、需要者に「飲食物の提供」という指定役務の品質を示すものとして認識され得るとは到底いい難いものである。また、過去の登録例を挙げ、本願商標の登録適格性を主張しているが、前記の新聞記事情報及びインターネット情報からすれば、該文字が、本願指定役務の「飲食物の提供」の業界において普通に使用され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、請求人のこの主張は採用することができない。
そして、登録出願に係る商標が自他商品及び役務の識別力を有するか否かの判断は、指定商品・役務等のそれぞれの取引の実情を考慮し、当該商標の全体構成に基づいて、個々の商標ごとに個別具体的に判断されるべきものであって、登録例に拘束されるものではないから、この点についても請求人の主張は採用するができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-05-09 
結審通知日 2008-05-16 
審決日 2008-05-29 
出願番号 商願2007-1182(T2007-1182) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 滝口 裕子堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 手塚 義明
久我 敬史
商標の称呼 キワメツキ、キワメツケ 
代理人 飯塚 義仁 

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