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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1182515 
審判番号 不服2007-14101 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-16 
確定日 2008-08-08 
事件の表示 商願2006- 57265拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月20日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『パーソナルエンターテインメントプレーヤー』を標準文字で書してなるところ、主として携帯型であって、音楽再生・録画機能、画像(動画含む。)表示機能、ゲーム機能等、複数の機能を有する娯楽用の機器を『エンターテインメントプレーヤー』と称して、取引に供されている事実が見受けられる。よって、本願商標は、『個人用のエンターテインメントプレーヤー(音楽再生機能等の複合的機能を有する娯楽用機器の総称)』の如き意味合いを容易に認識させるものといわざるを得ない。してみれば、本願商標を、その指定商品中、上記意味合いに相応する商品、例えば『個人用の動画表示機能を有する携帯型音楽再生機』『個人用の録画機能を併せ持つ携帯型画像再生装置』『個人用のゲーム機能を有する携帯情報端末用ゲームプログラム』、に使用するときには、本願商標は、商品の品質(機能)、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」の片仮名文字を標準文字で、外観上一体的にまとまりよく表した構成よりなるところ、その構成全体より、「個人用のエンターテインメントプレーヤー(音楽再生機能等の複合的機能を有する娯楽用機器の総称)」の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されているものとはいい難いものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「個人用の動画表示機能を有する携帯型音楽再生機」等について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを前記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-29 
出願番号 商願2006-57265(T2006-57265) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹茂木 祐輔 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 パーソナルエンターテインメントプレーヤー、エンターテインメントプレーヤー、パーソナルエンターテインメント 
代理人 堀口 浩 

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