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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X36
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X36
管理番号 1182497 
審判番号 不服2008-3055 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-08 
確定日 2008-08-06 
事件の表示 商願2007- 13008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成19年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『いなか家』の文字の下に『INAKA-YA』の欧文字を緑色で書してなるも、普通に用いられる域を脱しないものと認められる態様であるところ、構成中の『いなか家』の文字は、『いなかの家、いなか風の家』ほどの意味合いで一般に使用されている事実が認められるから、これをその指定役務中、上記意味合いに照応する『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』に使用しても、単に役務の提供の用に供する物及び質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「いなか家」の文字が「いなかの家、いなか風の家」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「いなか家」「INAKA-YA」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2008-07-17 
出願番号 商願2007-13008(T2007-13008) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X36)
T 1 8・ 13- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝口 裕子堀内 真一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
稲村 秀子
商標の称呼 イナカヤ、イナカイエ、イナカウチ、イナカ 
代理人 森本 直之 

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