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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
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審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1181329 
異議申立番号 異議2007-900568 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-17 
確定日 2008-07-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5077180号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5077180号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5077180号商標(以下「本件商標」という。)は、「XILIENT」の欧文字を標準文字で表してなり、2006年10月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年4月20日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,半導体,コンピュータチップ,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアに関するマニュアルを記憶した記録媒体」を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の4件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
(a)登録第2154837号商標は、「XILINX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年6月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものである。その後、平成11年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされている。
(b)登録第2701388号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、1991年7月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年11月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。その後、平成16年12月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成18年7月5日に指定商品の書換登録がされ、第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(c)登録第4182939号商標は、「XILINX」の欧文字を横書きしてなり、1994年6月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年10月21日に登録出願された商願平6-107237に係る商標法第11条第2項の規定による商標登録出願として、同8年10月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録されたものである。
(d)登録第5025177号商標は、「XILINX」の欧文字を標準文字で表してなり、2006年6月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年10月12日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年2月9日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字の「XI」が、通常、「ザイ(zai,sai)」と発音されることから(甲第46号証)、これらの文字に相応して「ザイリエント」の称呼が生ずる。一方、引用商標は、「XILINX」の文字に相応して「ザイリンクス」の称呼が生ずる。
両称呼は、いずれも6音からなり、語頭音において「ザイリ」という特徴的な音を有していることから、いずれの商標もー連にー気に発音した場合には、語頭音の「ザイリ」の部分が強く印象に残り、後に続く第3音から第6音までの称呼の差異は微少であることから、全体として両商標は語感を共通にする称呼上類似の商標である。
次に、本件商標と引用商標は、商標を構成する最初の文字「XILI」の部分を共通にすることから、本件登録商標と引用商標を、時と場所を異にして観察した場合に、両商標は外観において相紛らわしく、類似する商標である。
また、本件商標は、引用商標の各指定商品・役務と同一・類似するものでる。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、申立人の商品・役務を表示するものとして著名な引用商標と類似し、その役務と同一又は類似の役務に使用するものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人の役務を表示するものとして著名な引用商標と相紛らわしい本件商標がその指定役務に使用された場合、取引者・需要者をして、その役務が異議申立人の提供にかかる商品・役務であるかのごとく、あるいは、同者と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがある。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)むすび
以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「XILIENT」の欧文字を横書きしてなり、引用商標は、前記2のとおり、「XILINX」の欧文字を横書きしてなるところ(なお、引用商標2は図形を含む。)、いずれの欧文字も、特定の意味をもって親しまれた語ではなく、造語と認識させるものであるから、このような文字からなる語にあっては、我が国で親しまれている英語風に読まれる場合が多いものである。
そして、両商標を英語風に読み、本件商標より「ザイリエント」及び「シリエント」の称呼を、引用商標より「ザイリンクス」及び「シリンクス」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、(a)「ザイリエント」と「ザイリンクス」の称呼(b)「シリエント」と「シリンクス」の称呼は、いずれも6音又は5音よりなり、前半部の「ザイリ」又は「シリ」の音を共通にするものの、後半部において「エント」と「ンクス」の音の差異を有するものであり、6音中の3音を、また5音中の3音を相違し、かつそれらの音は明らかに異なるものであるから、これらの差異が両称呼の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤ることはないものというべきである。
さらに、上記(a)及び(b)の組み合わせ以外の称呼(例えば「ザイリエント」と「シリンクス」)においては、殆どの音構成を異にするものであるから、明らかに聞き誤ることはない。
つぎに、本件商標と引用商標の外観についてみるに、両商標は、前半部の「XILI」の文字が、綴り字を共通にするとはいえ、後半部において「ENT」と「NX」の文字を異にしており、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものというべきである。
さらに、本件商標と引用商標とは、前述のとおり、ともに造語と認識させるものであるから、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、同人の商品・役務を表示するものとして著名である旨主張し、甲第6号証ないし甲第45号証を提出している。
甲第6号証(2008年3月17日に印刷したザイリンクス株式会社のホームページ)、甲第11号証(2008年3月14日に印刷したフリー百科事典「ウィキペディア」)によれば、申立人は、1984年2月に米国で設立され、プログラマブルシステムを構築に必要な、デジタルデバイス,IP、ソフトウエア、ツールを提供する半導体企業であり、日本法人としては、1989年5月東京都品川区に「ザイリンクス株式会社」(以下、「日本法人」という。)を設立して販売、サポートをしていることが認められる。
ところで、本件商標の登録出願前の発行として確認できる証拠としては、甲第9号証及び甲10号証のみであり、該証拠も、本件商標の登録出願の1ないし2か月前の直前に発行された雑誌2誌に、引用商標2とその業務及び日本法人が掲載されているにすぎない。
また、本件商標の登録出願後の発行であっても、本件商標の登録出願前の事実を掲載されている証拠として、前記甲第6号証、甲第11号証のほかに甲第38号証(2007年11月14日発表の記事)があるが、これとても末尾の項目に1984年に申立人が、1989年に日本法人が設立され、事業展開している旨掲載されているにとどまる。
それ以外の証拠は、全て、本件商標の登録出願後の発行と、その当時の記事内容である。
そうすると、提出した前記証拠では、引用商標が申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして使用していることは認められるとしても、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品・役務について使用する商標として我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは到底認めることはできない。
加えて、本件商標は、前記認定のとおり、引用商標と、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であって、十分区別し得る別異の商標あるから、これを、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これより、申立人の引用各商標を連想、想起することはなく、その商品が申立人又は申立人と組織的・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
登録第2701388号商標(引用商標2)



異議決定日 2008-06-16 
出願番号 商願2007-39650(T2007-39650) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X09)
T 1 651・ 271- Y (X09)
T 1 651・ 252- Y (X09)
T 1 651・ 251- Y (X09)
T 1 651・ 261- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩崎 良子
伊藤 三男
登録日 2007-09-14 
登録番号 商標登録第5077180号(T5077180) 
権利者 ジリエント インコーポレイテッド
商標の称呼 ザイリエント、シリエント 
代理人 古橋 伸茂 
代理人 古関 宏 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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