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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X121720
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X121720
管理番号 1181259 
審判番号 不服2008-13429 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-27 
確定日 2008-07-29 
事件の表示 商願2007- 54069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カンタッチ」の文字を標準文字として書してなり、第12類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年5月27日付け及び同年7月4日付け手続補正書により、最終的に同年7月4日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第4603880号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の拒絶の理由の要点
当審において、「本願に係る指定商品中、『荷役用パレット(金属のものを除く),輸送用コンテナ(機械要素に当たるものを除く)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」として新たな拒絶理由を通知した。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定及び当審の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-14 
出願番号 商願2007-54069(T2007-54069) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X121720)
T 1 8・ 26- WY (X121720)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 利恵木住野 勝也 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 カンタッチ 
代理人 伊藤 洋二 
代理人 三浦 高広 
代理人 水野 史博 

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