• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3536373942
管理番号 1181211 
審判番号 不服2007-650049 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-13 
確定日 2008-05-26 
事件の表示 国際登録第864233号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2004年5月24日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)11月3日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成18年10月26日付けの手続補正書による補正及び当審における2007年(平成19年)8月24日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する該手続補正書及び国際登録簿に記載のとおりの役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4791416号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり減縮補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と非類似のものとなったと認められる。
したがって、引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-05-14 
国際登録番号 0864233 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y3536373942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
今田 尊恵
商標の称呼 アワス、アワズ、エイダブリュウエイエス 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ