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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
管理番号 1181187 
審判番号 不服2008-861 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-10 
確定日 2008-07-23 
事件の表示 商願2007- 23029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「すし料理を主とする日本料理の提供」を指定役務として、平成19年3月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第4743385号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年3月26日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成16年1月23日に設定登録がされたものである。
(2)登録第5096955号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成19年1月5日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年12月7日に設定登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中小さく付された「かっぽう寿司」の文字部分は、単に業種を表したと理解されるに止まるから、波を象った円形状の図形とその右側のやや図案化した「秀」の文字部分が自他役務の識別機能を有する部分といえる。
そして、該図形と文字部分は、黒の肉太線で毛筆書き風にほぼ同じ大ききでまとまりよく一体に表されており、加えて、本願商標の指定役務「すし料理を主とする日本料理の提供」を取り扱う業種においては、「秀」の文字を店名あるいは店名の一部とするもの(例えば「すし秀」「寿司秀」「鮨秀」「秀」「秀寿司」「秀すし」及び「秀鮨」など)が全国各地に散見されることよりすれば、「秀」の文字自体は自他役務の識別機能は極めて弱く、むしろ他の文字又は図形との組み合わせにより、自他役務の識別標識としての機能を果たしているものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、構成中の「秀」の文字のみを捉えてこれより生ずる「ヒデ、シュウ」の称呼及び「すぐれたこと(人)」の観念を以て取引に資されるよりはむしろ、その構成全体として捉えられるべきものであり、仮に「秀」が称呼されるとしても、例えば「マルヒデ」または「マルシュウ」の如く図形部分と一体に称呼され、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標より「ヒデ、シュウ」の称呼及び「すぐれたこと」の観念が生じることを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、本願指定役務は、店内で直接役務を提供する業種であり、暖簾や箸の包みなどに付された商標の外観に注目し、記憶、認識することも少なくない取引の事情を考慮すれば、たとえ本願商標と引用商標の構成中の「秀」の文字から「ヒデ、シュウ」の称呼、及び「すぐれたこと」の観念を生ずる場合があるとしても、上記のとおり明らかな外観上の相違点により十分区別できるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても相紛れるおそれはないものといわなければならない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲1)本願商標


(別掲2)引用A商標

(別掲3)引用B商標



審決日 2008-07-10 
出願番号 商願2007-23029(T2007-23029) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X43)
T 1 8・ 262- WY (X43)
T 1 8・ 263- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 酒井 福造
岩崎 良子
商標の称呼 ヒデカッポウズシ、シューカッポウズシ、シュー、ヒデ、カッポウズシ 
代理人 中井 信宏 

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