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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200565022 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服20047388 審決 商標
不服200616797 審決 商標
不服200421035 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1181182 
審判番号 不服2008-1618 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-21 
確定日 2008-07-22 
事件の表示 商願2006- 11063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「コラーゲンを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液体状の加工食品,加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『UC・2』(ローマ文字置き換え)の文字に特段顕著性のない横線を上下二段に書してなるところ、該文字はいまだ普通に用いられる域を脱しないこと、及び本願商品の指定商品を取り扱う業界において、ローマ字の二字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであり、また、これらを中黒で連結したにすぎないものであることから、きわめて簡単な標章のみからなる商標であって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、平行に描かれた二本の直線に挟まれ、「UC」の欧文字と「2(ローマ数字)」の数字とを「・(中点)」を介した構成よりなるところ、これらは、直線、文字及び記号が、全体にまとまりよく表されているものであって、かかる構成においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、前記のような構成態様を有する本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2008-06-27 
出願番号 商願2006-11063(T2006-11063) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 岩崎 安子
小畑 恵一
商標の称呼 ユウシイニ、ユウシイツー 
代理人 高橋 剛 
代理人 高橋 雅和 

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